個人住民税の公的年金特別徴収制度について
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度とは
公的年金からの特別徴収とは、公的年金の支払いをする年金保険者が年金から住民税を天引き(特別徴収)し、本人に代わって納入する制度です。(本人の希望で納付方法を選択することはできません。)
特別徴収の対象となるのは、「4月1日現在、65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる住民税の納税義務のあるかた」です。
ただし、
- 「介護保険料が年金から天引き(特別徴収)されていないかた」
- 「天引き(特別徴収)される個人住民税額が、老齢基礎年金の額を超えるかた」
などは特別徴収の対象とはなりません。
対象となるかたには、毎年6月に市区町村から送付する税額決定・納税通知書で、特別徴収される税額等をお知らせします。
特別徴収されるのは、前年中の年金所得の金額から計算した個人住民税額です。給与所得や事業所得などの年金以外の所得から計算した個人住民税額は、別途給与からの天引き(特別徴収)や納付書又は口座振替にて納めていただくことになります。
また、特別徴収の対象となる年金は、老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、個人住民税の天引きは行われません。
徴収月
公的年金の支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)
年金特別徴収が開始となるかた
(新規で対象要件を満たすことになったかたや、前年度の途中で年金特別徴収が中止になったかた)
年度前半(6月・8月)で、年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書払い又は口座振替)で納めていただきます。
また、年度後半(10月・12月・2月)で、年税額から普通徴収の額を差し引いた額を、年金特別徴収で納めていただきます。
前年度から継続して年金特別徴収のかた
前年度から継続して年金特別徴収のかたの年金所得等にかかる住民税額は、前半(4月・6月・8月)の仮徴収と、後半(10月・12月・2月)の本徴収に区分されます。
仮徴収とは
年金所得にかかる年税額は毎年6月に決定し、7月に年金保険者へ年金特別徴収を依頼します。このため、新年度の4月、6月、8月は前年度の年金所得にかかる年税額の、半額を3分の1にした金額(6分の1にした金額)をそれぞれ仮徴収として年金特別徴収されます。
本徴収とは
10月、12月、2月の徴収分については、年金所得にかかる年税額から、仮徴収された金額を差し引いた残額を3分の1にした金額をそれぞれ本徴収として年金特別徴収されます。
年金特別徴収の具体例
特別徴収 仮徴収 4月 |
特別徴収 仮徴収 6月 |
特別徴収 仮徴収 8月 |
特別徴収 本徴収 10月 |
特別徴収 本徴収 12月 |
特別徴収 本徴収 2月 |
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税額 | 前年度分の年税額の1/2に相当する額の1/3 | 前年度分の年税額の1/2に相当する額の1/3 | 前年度分の年税額の1/2に相当する額の1/3 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 |
年度途中において年金特別徴収が中止となる場合
年金特別徴収開始後に下記の事由が生じた場合、一定要件に該当するかたを除いて年金特別徴収は中止となります。年金特別徴収ができなくなった税額がある場合は、普通徴収(納付書払い又は口座振替)となりますので、佐倉市より納税通知書をお送りします。
- 年金特別徴収対象の年金が、支給停止となった場合
- 納税義務者のかたが死亡した場合
- 介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった場合
- 当該年度の年金所得に係る個人住民税額が、当該年度の途中において変更された場合 など
年金特別徴収において還付となる場合
下記の事由などにより、既に年金特別徴収された税額が年金特別徴収すべき税額を上回った場合には、差額を還付・充当します。
- 年金特別徴収(仮徴収)の合計金額が、年税額(年金特別徴収すべき税額)を上回る場合
- 納税義務者のかたが死亡し、年金特別徴収の停止が間に合わなかった場合
- 年度途中に年税額(年金特別徴収すべき税額)が減額となった場合 など
- 公的年金からの特別徴収(総務省のホームページ)
個人住民税の公的年金からの特別徴収Q&A
1 質問
どうして公的年金から個人住民税の特別徴収を行うのですか。
回答 お答えします
高齢化社会の進展に伴い、納税者の利便性向上のため、地方税法が改正されたことによるものです。市役所窓口又は金融機関に出向く必要がなくなり納め忘れがなくなるほか、普通徴収(納付書又は口座振替)に比べ、納期が年4回から6回になり1回あたりの負担額が軽減されます。
2 質問
特別徴収の対象となる基準は何ですか。
回答 お答えします
当該年度の4月1日現在、公的年金を受給しており、公的年金所得にかかる個人住民税が課税される65歳以上のかた。
ただし、次の事項に一つでも該当する場合は特別徴収の対象になりません。
- 老齢基礎年金等の受給額が年額18万円未満である場合
- 当該年度の特別徴収税額が公的年金等給付年額を超えている場合
- 市の行う介護保険の特別徴収対象者でない場合
3 質問
公的年金からの特別徴収は、本人の希望に基づく選択はできますか。
回答 お答えします
本人の希望による選択はできません。地方税法第321条の7の2において、「公的年金等の所得に係る個人の市県民税については、公的年金支払いの際に特別徴収の方法により徴収するものとする。」とされており、原則として公的年金を受給している全ての納税義務者が特別徴収の対象になります。
4 質問
特別徴収が中止となる場合はどのような場合ですか。
回答 お答えします
次のいずれかに該当する場合は特別徴収が中止となります。
- 特別徴収対象年金の給付を受けないこととなった場合
- 対象者が転出、死亡した場合
- 介護保険の特別徴収被保険者でなくなった場合
- 年度途中で公的年金等にかかる所得から算出される個人住民税額が変更となった場合
(注意)転出と税額変更については、一定の要件のもと特別徴収が継続されます。
5 質問
年度途中で個人住民税額が変更になり、公的年金からの特別徴収が中止された場合、特別徴収の再開はいつからになりますか。
回答 お答えします
翌年10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。
6 質問
特別徴収となる年金の種類はどのようなものがありますか。
回答 お答えします
老齢等の年金で次のとおりです。なお、障害年金や遺族年金は非課税所得となることから、特別徴収の対象とはなりません。
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
- 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
- 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 旧私学共済による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律に規定する移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金、及び通算退職年金
7 質問
特別徴収の対象となる年金を2種類以上受給している場合はどの年金から特別徴収されるのでしょうか。
回答 お答えします
対象となる年金を2種類以上受給している場合、その受給額の多寡にかかわらず優先順位が決められているため、高順位の1つの年金から特別徴収されます(優先順位は次のとおりとなります)。
なお、年度途中に優先順位の高い年金の支給が新たに発生した場合でも、翌年9月30日までは、特別徴収をする公的年金は変更となりません。
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
- 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
- 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
- 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
(厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの) - 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
(上記5に掲げる年金を除く) - 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
- 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
- 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
8 質問
給与収入と年金収入があり、これまでは給与から年金にかかる個人住民税も特別徴収されていましたが、これからも給与分から特別徴収することはできますか。
回答 お答えします
給与所得にかかる個人住民税と公的年金等所得にかかる個人住民税を合わせて給与から特別徴収することが平成21年度以降できなくなりました。このため、公的年金等所得にかかる個人住民税は年金から、給与所得にかかる個人住民税は給与から、それぞれ特別徴収されることになります。
注意
65歳未満の理由により、年金からの特別徴収の対象とならない方については、公的年金等所得にかかる個人住民税と給与所得にかかる個人住民税を合わせて給与から特別徴収することができます。
9 質問
公的年金所得以外に農業所得がある場合、農業所得にかかる個人住民税についても年金から特別徴収されるのでしょうか。
回答 お答えします
年金からの特別徴収が行われるのは、公的年金等所得にかかる個人住民税のみとなりますので、公的年金等からの特別徴収は行われず、普通徴収(納付書又は口座振替)により納付していただくことになります。
(参考:地方税法第321条の7の2(1)(3)、第321条の7の4(1)、第321条の7の8(1)(2))
10 質問
年金振込通知書と納税通知書に記載されている税額が違うのはなぜですか。
回答 お答えします
日本年金機構と市役所の情報連携を即時に行うことができないため、年金振込通知書に最新情報が反映されていないことがあります。この場合、納税通知書に記載の税額が最新となりますので、ご注意ください。
更新日:2022年06月09日