よくある質問【法人市民税】
ページ内目次
法人市民税の基本情報について
Q.法人市民税の申告における「従業者数」の範囲について教えてください。
Q.特定非営利活動法人(NPO法人)でも法人市民税はかかりますか。
Q.eLTAX(エルタックス)とはどういうものですか。法人市民税ではどんな手続きができますか。
設立届、異動届について
Q.佐倉市内に法人を設立した場合や事務所を設置した場合、どのような届出が必要ですか。
Q.佐倉市から他の市町村へ移転(転出)する場合、どのような届出が必要ですか。
Q.届出事項に変更があった場合、提出が必要な書類を教えてください。
申告、納付について
Q.予定申告について、申告義務がないのに市役所から法人市民税の申告書類が届きました。申告は必要ですか。
Q.登記上の本店所在地は佐倉市にありますが、実際にはA市で事業をおこなっている場合、法人市民税はどのように申告すればいいですか。
計算方法について
Q.事業年度途中で佐倉市内の事務所の新設や廃止、移転などをした場合の法人税割の計算方法を教えてください。
Q.事業年度途中で佐倉市内の事務所の新設や廃止、移転などをした場合の均等割の計算方法を教えてください。
法人市民税の基本情報について
Q.収益事業とはなんですか。
A.法人税法上、収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業のことであり、継続して事務所・事業所を設けて営まれるものをいいます。大部分の社会通念上の営業行為が含まれています。
なお、具体的に収益事業になるものは以下の34事業です。
(1)物品販売業、(2)不動産販売業、(3)金銭貸付業、(4)物品貸付業、(5)不動産貸付業、(6)製造業、(7)通信業、(8)運送業、(9)倉庫業、(10)請負業、(11)印刷業、(12)出版業、(13)写真業、(14)席貸業、(15)旅館業、(16)料理店業その他の飲食店業、(17)周旋業、(18)代理業、(19)仲立業、(20)問屋業、(21)鉱業、(22)土石採取業、(23)浴場業、(24)理容業、(25)美容業、(26)興行業、(27)遊技所業、(28)遊覧所業、(29)医療保健業、(30)技芸教授業、(31)駐車場業、(32)信用保証業、(33)無体財産権の提供等を行う事業、(34)労働者派遣業
※収益事業にあたるかどうか不明な事業内容については、管轄の税務署にお問い合わせください。
Q.法人市民税の申告における「従業者数」の範囲について教えてください。
A.法人市民税における「従業者」とは、その法人から俸給、給料、賃金、手当、賞与、その他これらの性質を有する給与の支払いを受けるべき者を指します。常勤、非常勤を問わず、給与の支払いを受けるべき労務をその法人に提供している者が対象になります。
アルバイトやパートタイマー、会社の役員なども、上記に当てはまる場合には従業員数に含まれます。
法人税割の分割基準の従業者と均等割の従業者の定義は基本的に一致すべきものとされていますが、下記3点が異なります。
| 法人税割の従業者数 | 均等割の従業者数 | |
|---|---|---|
| 寮等の従業者数 | 含まない | 含む |
|
従業者数に著しい変動がある場合の特例 |
適用あり |
適用なし |
| アルバイト等の特例(※) | なし | あり |
(※)従業者のうち、アルバイト、パートタイマー、日雇者については、事務所ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前ひと月のアルバイトなどの総勤務時間数を170で割って算出した数値(小数点以下は切り上げ)の合計数によっても差し支えない、とする取り扱い。
Q.特定非営利活動法人(NPO法人)でも法人市民税はかかりますか。
A.特定非営利活動法人(以下、NPO法人)であっても、収益事業を行っている場合には、法人市民税の申告納付義務が発生します。ただし、佐倉市では、賦課徴収条例において、収益事業を行わないNPO法人については申請に基づき均等割を全額減免としています。(ここでいう収益事業とは、法人税法によって規定された収益事業に準ずる。)
減免を受けようとする法人は、毎年、法人市民税の申告及び減免申請の手続きが必要になります。詳細は市民税課税制班までお問い合わせください。
Q.eLTAX(エルタックス)とはどういうものですか。法人市民税ではどんな手続きができますか。
A.eLTAX(エルタックス)とは、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
紙で申告や届出をする場合、自治体ごとに個別に資料を作成し、郵送や来庁いただいて手続きをする必要がありますが、eLTAXを利用するとご自宅やオフィス等のパソコンから各自治体への申告・届出の一括送信が可能になります。
【eLTAXで利用可能な法人市民税の手続き】
・電子申告(予定申告、確定申告など)
・電子申請、届出(設立・設置届、異動届)
・共通納税(電子申告に係る納付など)
【eLTAXに関する案内】
eLTAXの利用方法等:eLTAX地方税ポータルシステム内の「eLTAXのご案内」のページへ
eLTAXに関する質問等:eLTAX地方税ポータルシステム内の「サポート」のページへ
設立届、異動届について
Q.佐倉市内に法人を設立した場合や事務所を設置した場合、どのような届出が必要ですか。
A.設立後2か月以内に、「法人等設立申告書・異動届書」を提出してください。
添付書類:登記事項証明書、定款(いずれも写し可)
Q.佐倉市から他の市町村へ移転(転出)する場合、どのような届出が必要ですか。
A.「法人等設立申告書・異動届書」を提出してください。なお、届出には旧本店が佐倉市において支店等として存続するかどうか必ず記載してください。
添付書類:登記事項証明書(写し可)
Q.届出事項に変更があった場合、提出が必要な書類を教えてください。
A.変更の内容を記載した「法人等設立申告書・異動届書」を提出してください。
必要な添付書類は、変更の内容によって異なるため、こちらを参照ください。
その他、届出が必要になる場合と添付書類についてはこちら
※法人等設立申告書・異動届書の様式はこちら
法人等設立申告書・異動届書 (PDFファイル: 24.1KB)
申告・納付について
Q.佐倉市の法人市民税はどこで納付できますか。
A.令和8年1月時点で下記の場所で納付いただけます。
・千葉銀行、千葉興業銀行、京葉銀行
・千葉信用金庫、銚子信用金庫、佐原信用金庫、東京東信用金庫
・千葉みらい農業協同組合
・佐倉市役所、佐倉市の出張所・派出所・市民サービスセンター
・ゆうちょ銀行(郵便局)(※)
(※)ゆうちょ銀行(郵便局)で納付する場合は、佐倉市から送付した納付書をご利用ください。 取扱い地域は、「千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県内」の店舗です。なお、納付期限が過ぎた納付書は、ゆうちょ銀行(郵便局)ではお取扱いできませんのでご注意ください。
Q.予定申告について、申告義務がないのに市役所から法人市民税の申告書類が届きました。申告は必要ですか。
A.市では法人税における特別控除等の金額が把握できないため、予定申告の申告義務がない法人にも申告書及び納付書が送付されてしまう可能性があります。
法人税の申告書において、特別控除等があり、別表1(1)13欄「差引所得に対する法人税額」が20万円以下の場合、翌事業年度の予定申告の義務はありませんので、この理由により法人税で予定申告を要しない場合は、法人市民税においても予定申告は必要ありません。
Q.赤字決算でも法人市民税の申告をする必要がありますか。
A.赤字決算でも法人市民税の申告は必要になります。
この場合、法人税割は課税されませんが均等割がかかります。期限内に申告及び納付をお願いします。
Q.登記上の本店所在地は佐倉市にありますが、実際にはA市で事業をおこなっている場合、法人市民税はどのように申告すればいいですか。
A.佐倉市内では継続的な事業が行われていないということであれば、佐倉市への申告・納付は必要ありません。実際に事業を行っているA市に申告・納付してください。
※佐倉市で事業をおこなっているかどうか把握する必要があるため、上記の場合には佐倉市に事業を行っていない(登記のみである)旨の異動届を届け出てください。
法人市民税の計算方法について
Q.事業年度途中で佐倉市内の事務所の新設や廃止、移転などをした場合の法人税割の計算方法を教えてください。
A.事務所の新設や廃止、移転など、事業年度内に2つ以上の市町村に事務所を有する(有していた)場合、課税標準額を特定の日における従業員数によって按分して法人税割を計算します。
【分割基準となる従業者数の計算方法】
◇佐倉市内に事務所を新設した / A市から佐倉市に移転した
⇒ 事業年度末日の従業者数 ×(新設した日から事業年度末日までの月数 ÷ 事業年度の月数)
◇佐倉市内の事務所を廃止した / 佐倉市からA市に移転した
⇒ 廃止(移転)した月の前月末日の従業員数 ×(廃止日までの月数 ÷ 事業年度の月数)
※端数が出た場合、人数の端数も月数の端数もすべて切り上げて計算してください。均等割の計算と異なるのでご注意ください。
【法人税割額の計算方法】
まず、先ほどの従業者数から課税標準額を計算します。
・課税標準額(千円未満切り捨て) = 法人税額(千円未満切り捨て) ÷ 合計従業者数 × 当市の分割基準となる従業者数
次に、課税標準額に税額を掛けて、法人税割額を計算します。
・法人税割額(百円未満切り捨て) = 課税標準額 × 税率
※法人税割額の税率についてはこちらをご覧ください。
Q.事業年度途中で佐倉市内の事務所の新設や廃止、移転などをした場合の均等割の計算方法を教えてください。
A.設置した場合も廃止した場合も以下のとおりに計算してください。
・均等割額(年額)× 算定期間中に佐倉市内に事務所を有していた月数÷12
※事務所を有していた月数が12か月に満たない場合は、端数の日数を切り捨ててください。ただし、事務所を有していた月数が1か月に満たない場合は、1か月として計算してください。
〈例〉
(1)事務所を有していた期間が1月1日~6月15日の場合⇒5か月
(2)事務所を有していた期間が1月1日~1月15日の場合⇒1か月
※均等割の税額についてはこちらをご覧ください。
計算例1:佐倉市内に法人を新しく設立した場合の法人市民税の計算
・事業年度:1月1日から12月31日まで
・設立日:8月5日
・従業員数:50人
・資本金等の額:2000万円
・法人税額:20万円
計算式(法人税割)
| 法人税割税額計算 | 200,000円×6.0%=12,000円(百円未満切捨) |
計算式(均等割)
| 事務所等が存在した期間 | 8月5日から12月31日まで⇒4ヵ月と27日間 |
| 当市で均等割がかかる月数 | 4ヵ月(端数切捨) |
| 均等割税額計算 | 130,000円×4ヵ月÷12ヵ月=43,333.33…円 ⇒ 43,300円(百円未満切捨) |
当市の納付税額合計
| 法人市民税額合計 | (法人税割額) 12,000円+(均等割額)43,300円=55,300円 |
計算例2:事業年度の途中で佐倉市内にある事務所を他市に移転した場合の法人市民税の計算
・事業年度:1月1日から12月31日まで
・市内の事務所廃止日:6月20日
・従業員数:30人
・資本金等の額:500万円
・法人税額:20万円
計算式(法人税額)
| 事務所等が存在した期間 | 1月1日から6月20日まで⇒5か月と20日間 |
| 当市で法人税割がかかる月数 | 6か月(端数切上) |
| 分割基準となる従業者数 |
30人×5か月÷12か月=12.5 ⇒13人(端数切上) |
| 課税標準額の計算 |
200,000円÷30人=6666.666…円 6666.66×13人=86,000円(千円未満切捨) |
| 法人税割額計算 | 86,000円×6.0%=5,100円(百円未満切捨) |
計算式(均等割)
| 事務所等が存在した期間 | 1月1日から6月20日まで⇒5か月と20日間 |
| 当市で均等割がかかる月数 | 5か月(端数切捨) |
| 均等割額計算 | 50,000円×5か月÷12か月=20,800円(百円未満切捨) |
当市の納付税額合計
| 法人市民税額合計 | (法人税割額)5,100円+(均等割額)20,800円=25,900円 |
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更新日:2026年03月24日