よくある質問【法人市民税】
(目次)
Q.佐倉市内に法人を設立した場合や事務所を設置した場合、どのような届出が必要ですか。
Q.佐倉市から他の市町村へ移転(転出)する場合、どのような届出が必要ですか。
Q.届出事項に変更があった場合、提出が必要な書類を教えてください。
Q.登記上の本店所在地はA市にありますが、実際には佐倉市で事業を行っている場合、法人市民税はどちらに納めればよいですか。
届出について
Q.佐倉市内に法人を設立した場合や事務所を設置した場合、どのような届出が必要ですか。
A.設立後、2か月以内に登記事項証明書(写)と定款(写)を添えて、「法人等設立申告書・異動届書」を提出してください。
本店が佐倉市外にある法人が、佐倉市内に事務所等を設置した場合もこの届出書の提出が必要となりますので、添付書類と共に提出してください。
Q.佐倉市から他の市町村へ移転(転出)する場合、どのような届出が必要ですか。
A.登記事項証明書(写)を添えて、「法人等設立申告書・異動届書」を提出してください。旧本店が佐倉市において支店等として存続するかどうか必ず記載してください。
Q.届出事項に変更があった場合、提出が必要な書類を教えてください。
変更内容 | 添付書類(写) |
商号、本店所在地、資本金、代表者等 | 登記事項証明書 |
事業年度の変更 | 定款または総会議事録 |
解散、清算結了 | 登記事項証明書 |
法人の合併 | 登記事項証明書、合併契約書 |
法人の分割 | 登記事項証明書、分割計画書 |
確定申告期限の延長 | 申告期限の延長の特例の申請書(※) |
連結納税の承認・取りやめ | 連結納税の承認(取りやめの承認)の申請書(※)、出資関係図、グループ一覧 |
公益法人等の収益事業の開始・廃止 | 収益事業開始(廃止)届出書(※) |
佐倉市内の事務所の移転、廃止、休業、送付先の変更 | なし |
※税務署に提出した書類
※法人等設立申告書・異動届書の様式はこちらです。
法人等設立申告書・異動届書 (PDFファイル: 24.1KB)
申告方法や税金の計算方法について
Q.赤字決算でも法人市民税の申告をする必要がありますか。
A.赤字決算の場合、法人税割はかかりませんが均等割はかかるため申告は必要となります。期限内に申告及び納付をお願いします。
Q.登記上の本店所在地はA市にありますが、実際には佐倉市で事業を行っている場合、法人市民税はどちらに納めればよいですか。
A.実際に事業を行っている佐倉市に申告して納付してください。
Q.事業年度途中で佐倉市内に事務所を設置(または廃止)した場合の均等割の月数計算について教えてください。
A.設置した場合も廃止した場合も以下のとおりに計算してください。
・均等割額の税額×算定期間中に事務所を有していた月数÷12
事務所を有していた月数が12か月に満たない場合は、端数の日数を切り捨ててください。ただし、事務所を有していた月数が1か月に満たない場合は、1か月として計算してください。
(例)(1)事務所を有していた期間が1月1日~6月15日の場合⇒5か月
(2)事務所を有していた期間が1月1日~1月15日の場合⇒1か月
※均等割の税額についてはこちらをご覧ください。
Q.事業年度途中に佐倉市内の事業所を閉鎖しました。この場合の法人税割の分割基準の従業者数の計算方法を教えてください。
A.事業年度途中に事業所を閉鎖した場合は、事務所を閉鎖した日の属する月の前月の末日現在で従業員数を使用します。
(例)9月30日に事務所を閉鎖した場合⇒8月末時点の従業員数
法人税割の計算に使用する従業員数の計算方法は以下のとおりです。
閉鎖した日の属する月の前月の末日現在で従業員数 × (算定期間に事業所を有していた月数÷算定期間の月数)
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更新日:2024年12月25日