法人市民税
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1.法人市民税の概要について
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人と法人でない社団など(これらを「法人等」といいます。)にかかる税で、 個人市民税と同様に、均等の額を負担していただく均等割額と法人の所得に応じて課される法人税額を課税標準とする法人税割額とがあります。
納税義務者 | 納める税額 |
---|---|
市内に事務所や事業所がある法人 | 均等割額と法人税割額 |
市内に寮や宿泊所などがある法人で事務所や事業所などのない法人 | 均等割額 |
市内に事務所や事業所などがあって法人でない社団や財団で収益事業を行わないもの | 均等割額 |
申告と納付
法人市民税の申告には主に確定申告と中間(予定)申告があり、法人自ら算出した均等割額、法人税割額を申告し、その申告した税金を納付することになっています。
法人市民税 = 均等割額 + 法人税割額
申告の種類 | 均等割額 | 法人税割額 | 申告と納付の期限 |
---|---|---|---|
予定申告 | 均等割税額×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 |
前事業年度の確定申告の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
中間申告 | 均等割税額×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 | 事業年度開始日から6か月の期間を1事業年度とみなして、仮決算により計算した額 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 | 均等割税額×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 ※当該事業年度においてすでに中間(予定)申告により納付した税額がある場合にはその額を差し引いた額 |
法人税額をもとに計算した額 ※当該事業年度においてすでに中間(予定)申告により納付した税額がある場合にはその額を差し引いた額 |
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 |
均等割の税額
均等割額は、法人の資本金等の額と市内にある事務所等の従業者数に応じて計算します。
均等割額 = 税額(年額) × 事業所等を有していた月数 ÷ 12
資本金等の額・区分 | 市内の従業者数 | 税額(年額) |
---|---|---|
公益法人等 | 従業者数に関わらず | 5万円 |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 |
※資本金等の額とは、地方税法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいいます。
ただし、資本金等の額が、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合、資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額となります。(均等割のみに適用され、法人税割には適用されません。)
※市内の従業者数及び資本金等の額は、課税標準の算定期間の末日で判定します。
(例)資本金等の額が3000万円、佐倉市内の従業員者数が25人の場合、均等割額は年額13万円となります。
法人税割の税額
法人税割額は、国(税務署)に申告した法人税額をもとに、税率を乗じて計算します。
【令和4年(2022年)3月31日以前に開始する事業年度まで】
法人税割額 = 法人税額 × 税率(6.0%)
※事務所、事業所等が複数の市町村にある場合には、従業者数であん分して計算します。
令和4年4月1日(2022年)以後に開始する事業年度については、下記(法人税割額の不均一課税の実施について)のとおりとなります。
法人税割額の不均一課税の実施について
法人市民税(法人税割額)の超過課税(不均一課税)の実施について
令和4年(2022年)4月1日以後開始事業年度より法人税割額について、資本金等の額により税率が変動する不均一課税を実施しています。
資本金等の額(※) |
税率 |
---|---|
5億円以上の法人 | 8.4% |
1億円超5億円未満の法人 | 7.2% |
1億円以下の法人、資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等 | 6.0% |
※資本金等の額とは、地方税法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいいます。
※資本金等の額は、地方税法第321条の8第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における資本金等の額となります。
大法人は電子申告が義務化されています
平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人税等の申告は、電子申告による提出が義務付けられています。
対象法人
1.内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
2.相互会社、投資法人及び特定目的会社
適用日
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用
対象書類
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て
方法
eLTAXによる電子申告となります。
詳しくは、eLTAX地方税ポータルシステム内、「電子申告」の項目をご覧ください。
2.法人市民税の申告及び届出等について
・市内に法人等を新たに設立したり、事務所等を設置した場合は、設立申告書を提出してください。
・届出内容(商号、所在地、代表者、資本金額等)に変更が生じた場合は、異動届を提出してください。
・eLTAXを利用すれば、郵送や窓口に出向くことなく、自宅やオフィスから申告や納税手続きを電子的に行うことができます。
詳しくは、eLTAX地方税ポータルシステム内、「電子申告」及び「共通納税」の項目をご覧ください。
届出等 | 内容等 |
---|---|
法人等 設立申告、異動届出 |
法人等の設立の申告または異動の届出 (2か月以内) 【添付書類】 (1) 登記事項証明書または履歴事項証明書の写し (2) 定款等の写し |
更正の請求 |
法人市民税の更正請求の届出 【添付書類】 法人税の更正通知書の写し |
予定申告(中間申告) | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
受付窓口
窓 口 |
市民税課 (佐倉市役所1号館2階) ※電子申告(eLTAX)、郵送による届出も可能です 〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市 市民税課 税制班 |
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窓口受付時間 |
平日:8時45分から午後5時00分 第2・第4日曜日:8時45分から12時15分 |
閉庁日 |
土曜日、日曜日※、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで) ※第2、第4日曜日は開庁しています |
3.法人市民税の納付等について
納付場所
※ゆうちょ銀行はご利用いただけません。
納付書について
市販の会計ソフト等で納付書を作成する場合は、以下の項目をご記入ください。
- 市町村コード 「122122」
- 指定金融機関名 「千葉銀行佐倉支店」
※口座番号、加入者、取りまとめ局は空欄となります
共通納税による納付方法について
法人市民税の納付方法には、郵送や窓口に出向くことなく、自宅やオフィスから納税手続きを電子的に行える「共通納税」があります。
詳しくは、eLTAX地方税ポータルシステム内、「共通納税」の項目をご覧ください。
様式
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更新日:2025年02月28日