定額減税について

更新日:2024年06月15日

ページ番号: 18901

令和6年度市民税・県民税において定額減税を実施します

  物価上昇による国民負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度市民税・県民税および令和6年分所得税から一定額を特別控除する「定額減税」が実施されます。「定額減税」とは、税率に係わらず一定額を税額から差し引いて減税する制度です。
  このページでは、市民税・県民税の「定額減税」についてご紹介します。

制度概要

対象者

令和5年中の合計所得金額が1805万円以下(給与収入2000万円以下に相当)のかた

※令和6年度市民税・県民税が非課税または均等割および森林環境税のみ課税のかたは減税対象外

 

減税金額

  次に該当する金額の合計額   

  • 納税義務者(本人):1万円
  • 扶養がある場合 控除対象配偶者および扶養親族:1名あたり1万円 ※国外居住者は対象外

       

(補足)

■控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分(1万円)の特別控除については、令和7年度に実施します。

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、納税者本人の合計所得金額が1000万円(給与収入1195万円に相当)を超える場合の、同一生計かつ合計所得金額が48万円以下である配偶者で、扶養していても所得控除の対象とはならないかたを指します。

 

■減税金額が令和6年度市民税・県民税の所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。控除しきれなかった金額については別途給付金として支給を予定しています(時期未定)。

※支給対象と思われるかたに「支給確認書」を送付します(7月以降発送予定)。

 

実施方法

  令和6年度市民税・県民税の所得割から減税金額の特別控除を行います(同一生計配偶者分の特別控除は令和7年度に実施)。

  減税の方法や時期は納税方法によって異なります。

※定額減税の対象とならないかたの納税方法については変更はありません。

●給与からの特別徴収(給与天引き)

  令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の年税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で割り振りします。

●普通徴収(納付書での納付・口座振替など)

  定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期(令和6年6月末納期)分の税額から減税金額を控除します。第1期分から控除しきれない場合は、第2期(令和6年8月末納期)分以降の税額から順次控除します。

●公的年金からの特別徴収(年金天引き)

  定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税金額を控除します。10月分で控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

 

他の控除等への影響について

  定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税を含む寄附金の控除など、全ての税額控除をした後の所得割額から行います。

  次の内容においても、定額減税による影響はありません。

  • ふるさと納税の寄附(控除)上限額
  • 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
  • 公的年金からの特別徴収(年金天引き)における翌年度の仮徴収税額

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

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