令和7年度税制改正による年収の壁について

更新日:2026年01月21日

ページ番号: 21286

 令和7年度の税制改正により、いわゆる「年収の壁」に関する基準が変動します。これに伴い、税金の負担および扶養控除の適用条件などについて、従来と異なる取扱いとなる場合があります。

 本ページでは、令和7年度の税制改正の内容をもとに、年収の目安ごとに発生する税金に関する主なポイントをまとめています。ご自身やご家族の状況に照らし合わせながら、働き方を検討する際の参考としてご覧ください。

1. 税に関する年収の壁

給与収入の目安

内容

1,065,000円超

住民税が発生する。(注1)

1,230,000円超(注2)

配偶者控除および扶養控除が適用できなくなる。

配偶者特別控除が段階的に減少する。

特定親族特別控除(注3)が段階的に減少する。

1,600,000円超

所得税が発生する。(注4)

1,880,000円超(注2)

特定親族特別控除が適用できなくなる。

2,016,000円以上(注2)

配偶者特別控除が適用できなくなる。

(注1)自治体によって住民税発生の基準が異なります。

(注2)納税義務者の親族の収入を指します。

(注3)納税義務者の親族が以下の条件をすべて満たした場合に受けることができます。

          -条件-

          ・納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族

             ※納税義務者の配偶者および青色事業専従者等を除く。

          ・合計所得金額58万円超123万円以下(給与収入のみ123万円超188万円以下)

(注4)条件によっては、必ずしも所得税が発生するとは限りません。

2. 非課税限度額

 収入と所得は異なる概念です。住民税均等割および所得税が課されるか否かは「合計所得金額」、住民税所得割が課されるか否かは「総所得金額等」に基づいて判断されます。参考として、「合計所得金額」および「総所得金額等」に相当する金額を、給与収入のみの場合と年金収入のみの場合に換算した金額も記載しています。

 なお、非課税限度額は扶養人数によって異なります。本ページでは、参考として扶養2人までの場合の限度額を掲載しています。以下の数値はあくまでも目安ですので、ご注意ください。

住民税・均等割の非課税限度額

令和7年度まで

扶養人数 扶養なし 扶養1人 扶養2人
合計所得金額 415,000円 919,000円 1,234,000円
給与収入のみ 965,000円 1,469,000円 1,879,000円
年金収入のみ 65歳未満 1,015,000円 1,592,000円 2,012,000円
65歳以上 1,515,000円 2,019,000円 2,334,000円

※1,000円未満切り捨て

令和8年度以降

扶養人数 扶養なし 扶養1人 扶養2人
合計所得金額 415,000円 919,000円 1,234,000円
給与収入のみ 1,065,000円 1,569,000円 1,884,000円
年金収入のみ 65歳未満 1,015,000円 1,592,000円 2,012,000円
65歳以上 1,515,000円 2,019,000円 2,334,000円

※1,000円未満切り捨て

住民税・所得割の非課税限度額

令和7年度まで

扶養人数 扶養なし 扶養1人 扶養2人
総所得金額等 450,000円 1,120,000円 1,470,000円
給与収入のみ 1,000,000円 1,700,000円 2,215,000円
年金収入のみ 65歳未満 1,050,000円 1,860,000円 2,326,000円
65歳以上 1,550,000円 2,220,000円 2,570,000円

※1,000円未満切り捨て

令和8年度以降

扶養人数 扶養なし 扶養1人 扶養2人
総所得金額等 450,000円 1,120,000円 1,470,000円
給与収入のみ 1,100,000円 1,770,000円 2,215,000円
年金収入のみ 65歳未満 1,050,000円 1,860,000円 2,326,000円
65歳以上 1,550,000円 2,220,000円 2,570,000円

※1,000円未満切り捨て

所得税の非課税限度額(居住者で、基礎控除以外の所得控除および税額控除がない場合)

年度 令和6年分 令和7年分以降
給与収入のみ 1,030,000円 1,600,000円

※所得税に関する詳細については、市役所でお答えしかねる部分があるので、お近くの税務署へお問い合わせください。

3. 留意すべき点

 令和7年度の税制改正により、所得税の非課税限度額は103万円から160万円(給与収入のみ)に引き上げられます。しかし、住民税の発生基準、扶養控除が適用できる納税義務者の親族の給与収入などは160万円より低く設定されています。そのため、年間給与収入が160万円近くまでになる場合、所得税は非課税となりますが、住民税の負担が生じると同時に、扶養から外れてしまいますので、ご注意ください。

 なお、本ページは令和7年度の税制改正についての内容です。令和8年度以降の税制改正により、再度年収の壁が変動することが見込まれます。

 

4. 関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

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