令和7年度個人住民税における主な変更点について

更新日:2025年01月27日

ページ番号: 19999

 令和7年度からの個人住民税(市民税・県民税)における主な変更点についてお知らせします。

  1. 同一生計配偶者に係る定額減税【令和7年度のみ】
  2. 住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

1.同一生計配偶者に係る定額減税【令和7年度のみ】

  同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)を有するかたを対象に、定額減税を実施します。

  定額減税による控除額は1万円です。令和7年度市・県民税の所得割額から控除します。定額減税額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度額として控除します。

  対象となるかたは次のとおりです。

  • 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超~1,805万円以下のかた
  • 市・県民税の所得割が課税されるかた
  • 同一生計配偶者を有するかた (国外居住者を除く)
同一生計配偶者とは

  控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円に相当)を超える場合の、同一生計かつ合計所得金額が48万円以下である配偶者で、扶養していても所得控除の対象とはならないかたを指します。

※控除対象配偶者を有するかたは、令和6年度の市・県民税から定額減税をおこないました。

2.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

  子育て世帯および若者夫婦世帯を対象として、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)に係る借入限度額が、下表[2]のとおり上乗せされます。

  対象となるのは、新築または買取再販された住宅を令和6年中に居住の用に供したかたの内、次のいずれかに該当するかたです。

  • 40歳未満で、配偶者を有するかた
  • 40歳以上で、40歳未満の配偶者を有するかた
  • 19歳未満の扶養親族を有するかた
住宅の種類

[1]上限額

[2] 拡充額
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

※ 対象となるかたは、令和4年および5年中に入居された場合と同様の限度額が維持されます。

※ 対象となるかた以外は、[1]が上限額となります。

※ 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について控除を受ける場合は、原則として省エネ基準に適合する住宅である必要があります。

他の改正点:床面積要件緩和措置の延長

  新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(ただし、合計所得金額1,000万円以下の場合に限る)について、建築確認の期限が令和6年12月31日に延長されました。※改正前は令和5年12月31日まで

 

▶住宅ローン控除の適用要件等について詳しくは下記リンク(国土交通省のホームページ)をご参照ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

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