平成28年度個人住民税における主な変更点
平成28年度からの、個人住民税(市民税・県民税)における主な変更点についてお知らせします。
- 公的年金からの特別徴収制度の見直し
- ふるさと納税制度の見直し
1.公的年金からの特別徴収制度の見直し
(1)仮徴収税額の算定方法の見直し(仮徴収税額の平準化)
平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用
(注意)本改正は、仮徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。
徴収月 | 現行(各月) | 改正(各月) |
---|---|---|
仮徴収(4月・6月・8月) |
前年度の本徴収税額÷3 (前年度2月分と同額) |
(前年度の年税額÷2)÷3 |
本徴収(10月・12月・2月) | (年税額―仮徴収税額)÷3 | (年税額―仮徴収税額)÷3 |
年度 | 年税額 |
現行(各月) (4月・6月・8月) |
現行(各月) (10月・12月・2月) |
改正(各月) (4月・6月・8月) |
改正(各月) (10月・12月・2月) |
---|---|---|---|---|---|
前年 | 60,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
今年 | 36,000円 | 10,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
翌年 | 60,000円 | 2,000円 | 18,000円 | 6,000円 | 14,000円 |
2年後 | 60,000円 | 18,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
現行の制度では、年金支給額や所得控除(医療費控除など)の適用状況の変化等により、年税額が前年と比べて大きく変動した場合、仮徴収税額と本徴収税額に差が生じることがあります。翌年度の仮徴収税額は前年度の本徴収税額とされていることから、翌年度以降も不均衡を平準化することができず、仮徴収税額と本徴収税額の乖離が続くこととなります。
改正後は、仮徴収税額を前年度の本徴収税額ではなく年税額から算出するため、2年連続で年税額が大きく変動しなければ、年金から徴収される額が一定となります。
参考
公的年金からの特別徴収(天引き)を開始・再開する場合、仮徴収は行われず、以下のようになります。
普通徴収(本人納付)6月・8月 | (年税額÷2)÷2 |
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本徴収(年金天引き)10月・12月・2月 | (年税額÷2)÷3 |
(2)転出・税額変更があった場合の特別徴収継続
現行制度では賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納付書や口座振替で納めていただく方法)に切り替わることとされています。
平成25年度税制改正で、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。
適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用
転出された場合の特別徴収の継続
佐倉市を転出された日の属する年度中の特別徴収を継続します。翌年度以降については転出日によって取扱いが異なります。
税額の変更があった場合の特別徴収の継続
市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知した(例年7月初旬)後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなります。
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度とは
公的年金からの特別徴収とは、公的年金の支払いをする年金保険者が年金から住民税を天引き(特別徴収)し、本人に代わって納入する制度です。(本人の希望で納付方法を選択することはできません。)
特別徴収の対象となるのは、「4月1日現在、65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる住民税の納税義務のあるかた」です。
ただし、
- 「介護保険料が年金から天引き(特別徴収)されていないかた」
- 「天引き(特別徴収)される個人住民税額が、老齢基礎年金の額を超えるかた」
などは特別徴収の対象とはなりません。
対象となるかたには、毎年6月に市区町村から送付する税額決定・納税通知書で、特別徴収される税額等をお知らせします。
特別徴収されるのは、前年中の年金所得の金額から計算した個人住民税額です。給与所得や事業所得などの年金以外の所得から計算した個人住民税額は、別途給与からの天引き(特別徴収)や納付書又は口座振替にて納めていただくことになります。
また、特別徴収の対象となる年金は、老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、個人住民税の天引きは行われません。
(参考:地方税法第321条の7の2(1)(3)、第321条の7の4(1)、第321条の7の8(1)(2))
2.ふるさと納税制度の見直し
平成25年度税制改正及び平成27年度税制改正で、平成27年中に都道府県・市区町村(地方公共団体)に対して寄附(ふるさと納税)をした場合、個人住民税に適用される寄附金税額控除について、平成28年度から次のとおり改正されました。
(1)所得税の最高税率引上げに伴う「ふるさと納税」に係る特例控除額の算定方法の改正
平成25年度税制改正において、平成27年分以後の所得税の最高税率が40%から45%に引上げられたことに伴い、平成28年度以後の寄附金税額控除(ふるさと納税)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を課税所得金額4000万円超の場合は45%とすることとされました。
住民税適用課税年度 | ふるさと納税に係る特例控除額の計算方法 | |
---|---|---|
改正前 | 平成26年度~平成27年度 | (寄附金額-2,000円)×【90% -(0~40%(所得税の限界税率)×1.021)】×特例控除割合 |
改正後 | 平成28年度~ | (寄附金額-2,000円)×【90%-(0~45%(所得税の限界税率)×1.021)】×特例控除割合 |
補足
- 所得税については、累進課税方式がとられており、課税対象所得を数段階に分けて、その区分ごとに異なる税率が課されます。限界税率とは、寄附したかたに適用される所得税率のうち、最大のものを指します。
- 平成25年分から2.1%の復興特別所得税が創設されたことに伴い、平成26年度から平成50年度まで所得税の限界税率に復興特別所得税率を乗じて得た率を加算します。
- 特例控除の割合は、市民税5分の3、県民税5分の2となります。
- 税額控除(寄附金控除)のページもあわせて確認をお願いします。
(2)特例控除額の拡充(特例控除限度額の引上げ)
平成27年度税制改正において、「ふるさと納税」に係る寄附金税額控除について、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10%から20%に拡充することとされました。
適用時期:平成27年1月1日以後に支出する「ふるさと納税」、平成28年度以後の個人住民税から適用
住民税適用課税年度 | 特例控除額の上限 | |
---|---|---|
改正前 | 平成21年度~平成27年度 | 所得割額の10% |
改正後 | 平成28年度~ | 所得割額の20% |
(3)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設(平成27年4月1日以後に行う寄附から適用)
平成27年度税制改正において、確定申告の不要な給与所得者等が、都道府県・市区町村に対して寄附(ふるさと納税)をした場合、所得税の確定申告を行わなくても、所得税・個人住民税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
- (注意)この特例制度の適用を受けるかたは、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の住民税から所得税控除分相当額を含めて控除されます。
- (注意)この特例制度の適用を受けるためには、寄附を行った自治体に対してそれぞれ申請をしていただく必要があります。申請の方法等については、寄附先の自治体にお問い合わせください。
ワンストップ特例の対象となるのは、次の(1)、(2)の条件を満たす場合に限ります。
条件(1) 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象者であること
ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で「所得税の確定申告」や「住民税の申告」をする必要がないかた
(注意)ワンストップ特例制度の対象とならない主な該当事例
- 確定申告を行う必要がある自営業者等
- 給与所得者であっても、年末調整を受けていない(給与収入が2,000万円以上ある又は年の途中で退職・就職した等)
- 給与所得者で給与以外の所得(不動産所得、配当所得、一時所得、土地・建物・株式等資産の譲渡所得など)がある
- 2ヶ所以上から給与の支払を受けている給与所得者
- 公的年金等所得者で確定申告または住民税の申告を必要とするかた
- 医療費控除などの各種所得控除や住宅ローン控除の適用を受けるため確定申告をする など
(所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除可能額を有し、住民税から住宅ローン控除の適用を受ける場合も含む)
上記に該当するかたは「ワンストップ特例制度」は適用されませんので、これまでと同様、所得税の確定申告で寄附金控除を受けてください。
条件(2) 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する該当者であること
その年(1月1日から12月31日)に「ふるさと納税」をした自治体の数が5団体以下であるかた
注意
- 平成27年4月1日以後に行う「ふるさと納税」が対象です。
- 平成27年1月1日から平成27年3月31日までに寄附した法施行日前の「ふるさと納税」は、「ワンストップ特例制度」の対象外となります。寄附金控除を受けるためには、平成27年4月以降の「ふるさと納税」も含めて全ての寄附金を確定申告する必要があります。
- 「ふるさと納税」をした自治体の数が5団体を超える場合、「ワンストップ申告特例申請」はなかったものとみなされます。確定申告を行ってください。
- 所得税の控除対象となる、「ふるさと納税」に該当する日本赤十字社の東日本大震災義援金、住所地の千葉県共同募金会・日本赤十字社千葉県支部、学校法人、社会福祉法人、認定・仮認定NPO法人等への寄附金を有する場合、確定申告が必要となります。ワンストップ特例は受けられませんので、全ての寄附金について確定申告により申告してください。
ワンストップ申告特例申請が無効(なかったものとみなす)となる場合
- 所得税の確定申告を行った場合(賦課決定後の期限後申告を含む)
- 個人住民税の申告を行った場合(賦課決定後の期限後申告を含む)
- 「ふるさと納税」の寄附先自治体の数が5を超えた場合
- 申告特例申請書(変更届出書含む)の住所等が相違し、賦課期日(1月1日)の課税権を有する市(佐倉市)に申告特例通知書が1月11日から1月31日までに送付されない など
以上に該当する場合は、ワンストップ申告特例が適用されないため、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除(基本控除・特例控除)の適用を受けるには、寄附金の領収書または寄附金受領証明書を添付し、改めて所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む)が必要になります。
(注意)住民税の賦課決定時にワンストップ申告特例申請により特例適用を受けていた者が、期限後申告で所得税の確定申告(還付申告含む)を行った場合、申告特例申請は無効となります。住民税で税額控除していた所得税相当額の申告特例控除額等を「なかったもの」として改めて個人住民税の再計算(更正)をすることとなり、別途納付書で納税していただく場合があります。
更新日:2022年06月09日