平成30年度個人住民税における主な変更点について

更新日:2022年06月09日

ページ番号: 3958

平成30年度からの個人住民税(市民税・県民税)における主な変更点についてお知らせします。

  1. 給与所得控除の見直し
  2. セルフメディケーション税制 (医療費控除の特例) の創設

1.給与所得控除の見直し

 平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。

給与所得控除上限額の変更
  平成26~28年度 (注釈1) 平成29年度 (注釈2) 平成30年度~
(注釈3)
上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円
  • (注釈1) 所得税では平成25~27年分
  • (注釈2) 所得税では平成28年分
  • (注釈3) 所得税では平成29年分以後
給与収入金額から給与所得金額を求める算出表 平成26~28年度
給与等の収入金額 給与所得の金額
0円 ~650,999円 0円
651,000円 ~ 1,618,999円 収入金額-650,000円
1,619,000円 ~ 1,619,999円 969,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円 970,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円 972,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円 974,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円

収入金額÷4 ただし千円未満切り捨て (算出金額:A)

A×2.4円

1,800,000円 ~ 3,599,999円

収入金額÷4 ただし千円未満切り捨て (算出金額:A)

A×2.8-180,000円

3,600,000円 ~ 6,599,999円

収入金額÷4 ただし千円未満切り捨て (算出金額:A)

A×3.2-540,000円

6,600,000円 ~ 9,999,999円 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円 ~ 4,999,999円 収入金額×95%-1,700,000円
15,000,000円 ~ 収入金額-2,450,000円
給与収入金額から給与所得金額を求める算出表 平成29年度
給与等の収入金額 給与所得の金額
0円 ~ 650,999円 従来に同じ
651,000円 ~ 1,618,999円 従来に同じ
1,619,000円 ~ 1,619,999円 従来に同じ
1,620,000円 ~ 1,621,999円 従来に同じ
1,622,000円 ~ 1,623,999円 従来に同じ
1,624,000円 ~ 1,627,999円 従来に同じ
1,628,000円 ~ 1,799,999円 従来に同じ
1,800,000円 ~ 3,599,999円 従来に同じ
3,600,000円 ~ 6,599,999円 従来に同じ
6,600,000円 ~ 9,999,999円 従来に同じ
10,000,000円 ~11,999,999円 従来に同じ
12,000,000円 ~ 収入金額-2,300,000円
給与収入金額から給与所得金額を求める算出表 平成30年度~
給与等の収入金額 給与所得の金額
0円 ~ 650,999円 従来に同じ
651,000円 ~ 1,618,999円 従来に同じ
1,619,000円 ~ 1,619,999円 従来に同じ
1,620,000円 ~ 1,621,999円 従来に同じ
1,622,000円 ~ 1,623,999円 従来に同じ
1,624,000円 ~ 1,627,999円 従来に同じ
1,628,000円 ~ 1,799,999円 従来に同じ
1,800,000円 ~ 3,599,999円 従来に同じ
3,600,000円 ~ 6,599,999円 従来に同じ
6,600,000円 ~ 9,999,999円 従来に同じ
10,000,000円 ~ 収入金額-2,200,000円

2.セルフメディケーション税制 (医療費控除の特例) の創設

 平成28年度の税制改正において、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、自己又は自己と生計を一にする親族に係る特定のスイッチOTC医薬品を購入し、年間の支払額の合計が1万2千円を超える場合には、その超える部分について8万8千円を上限に所得から控除できることになりました(従来の医療費控除と重複して適用することはできません)。

 この制度の詳細は下記リンクをご覧ください。

適用期間

平成30年度から平成34年度までの市・県民税で適用を受けることができます(所得税では平成29年分から平成33年分までで適用を受けることができ、所得税の対象年中に支払ったものが対象となります)。

一定の取組

特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査及びがん検診のことを指します。

スイッチOTC医薬品とは

要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のことを指します(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除きます)。

手続きの方法

市・県民税の申告書に必要事項を記入し、一定の取組を行った証明書と、スイッチOTC医薬品の購入に係る明細書等を添付して申告してください(確定申告をする場合は、市・県民税の申告は不要です)。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

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