住宅や家財等に損害を受けたかたへの雑損控除の特例について

更新日:2024年03月04日

ページ番号: 18795

令和6年能登半島地震による被害に関して、地方税法・所得税法等の関係法令が改正・施行されました。これに伴い、申告を行うことで下記の特例措置の適用を受けることができます。

雑損控除の特例

申告を行うことで令和6年度の個人住民税における「雑損控除」の適用を受けられる場合があります。その際には、災害に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書の添付、または提示の必要がありますので、大切に保管してください。

※所得税の確定申告をすれば、市県民税の申告は不要です。

災害に関する各種税制措置の詳細は、国税庁ホームページをご参照ください

市税の申告・納付等の期限の延長へのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

メールフォームによるお問い合わせ

ご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?