住宅や家財等に損害を受けたかたへの雑損控除の特例について
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令和6年能登半島地震による被害に関して、地方税法・所得税法等の関係法令が改正・施行されました。これに伴い、申告を行うことで下記の特例措置の適用を受けることができます。
雑損控除の特例
申告を行うことで令和6年度の個人住民税における「雑損控除」の適用を受けられる場合があります。その際には、災害に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書の添付、または提示の必要がありますので、大切に保管してください。
※所得税の確定申告をすれば、市県民税の申告は不要です。
災害に関する各種税制措置の詳細は、国税庁ホームページをご参照ください
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)
令和6年能登半島地震により被害を受けられた個人事業者の方へ(個人事業者の所得税、消費税関係)
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)
市税の申告・納付等の期限の延長へのリンク
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更新日:2024年03月04日