被害を受けたかたへの市税の申告・納付等の期限の延長措置について
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佐倉市では、令和6年能登半島地震により被害を受けたかたについて、佐倉市税賦課徴収条例第18条の2第1項の規定により、地域を指定して市税に関する申告・納付等の期限を延長することといたしましたのでお知らせいたします。
この延長措置により、指定地域内に住所等を有する方については、特別の手続きをすることなく、自動的に期限が延長されることとなります。
なお、延長後の期限につきましては、決定次第あらためてお知らせいたします。
指定地域
富山県及び石川県全域
延長対象
令和6年1月1日以降に到来する地方税法又は佐倉市税賦課徴収条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求にかかるものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限
適用対象者
富山県及び石川県に住所、居所を有する個人
富山県及び石川県に主たる事務所又は事業所を有する法人等
期限の延長に係る告示
令和6年1月23日付け佐倉市告示第6号 (PDFファイル: 22.1KB)
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更新日:2024年01月23日