被害を受けたかたへの市税の申告・納付等の期限の延長措置後の期限について

更新日:2024年06月19日

ページ番号: 19250

佐倉市では、令和6年能登半島地震により被害を受けたかたについて、佐倉市税賦課徴収条例第18条の2第1項の規定により、地域を指定して市税に関する申告・納付等の期限を延長しておりました。

このたび、国税の取扱いに合わせ、一部の地域を除き申告・納付等の期限を令和6年7月31日(水曜日)とすることとしましたのでお知らせします。

対象地域

富山県全域

石川県金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

※七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町は除きます

延長対象

令和6年1月1日から令和6年7月30日までに到来する地方税法又は佐倉市税賦課徴収条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求にかかるものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限

適用対象者

対象地域に住所、居所を有する個人

対象地域に主たる事務所又は事業所を有する法人等

延長措置後の期限

令和6年7月31日(水曜日)

延長措置後の期限を定める告示

雑損控除の特例についてへのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

メールフォームによるお問い合わせ

ご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?