【令和6年12月告示】被害を受けたかたへの市税の申告・納付等の期限の延長措置後の期限について
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佐倉市では、令和6年能登半島地震により被害を受けたかたについて、佐倉市税賦課徴収条例第18条の2第1項の規定により、地域を指定して市税に関する申告・納付等の期限を延長しておりました。
このたび、国税の取扱いに合わせ、一部の地域を除き申告・納付等の期限を令和7年1月31日(金曜日)とすることとしましたのでお知らせします。
対象地域
石川県七尾市、羽咋郡志賀町
※石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町については、申告・納付等の期限を延長する措置を継続します。
既に期限の延長措置を終了している地域
富山県全域
石川県金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町
延長対象
令和6年1月1日から令和7年1月30日までに到来する地方税法又は佐倉市税賦課徴収条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求にかかるものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限
適用対象者
対象地域に住所、居所を有する個人
対象地域に主たる事務所又は事業所を有する法人等
延長措置後の期限
令和7年1月31日(金曜日)
延長措置後の期限を定める告示
令和6年12月12日付け佐倉市告示第131号 (PDFファイル: 20.2KB)
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更新日:2024年12月12日