よくある質問(資産税関連)

更新日:2022年12月02日

ページ番号: 3655
  • 固定資産税が急に高くなったのはなぜ?
  • 地価が下がっているのに土地の税額が上がったのはなぜ?
  • 年の途中で売買があった場合の固定資産税は?
  • 固定資産税の路線価について
  • 固定資産税の評価替えとは?
  • 納税義務者が亡くなったときは…
  • 転居するときは…

固定資産税が急に高くなったのはなぜ?

質問.私は、平成30年9月に住宅を新築しましたが、令和4年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

回答. 新築の住宅に対しては、3年間の固定資産税減額制度が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。したがって、あなたの場合は、平成31・令和2・3年度分については当該家屋分の税額が2分の1に減額されており、減額適用期間が終了したため、本来の税額に戻ったのです。

なお、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り税額が2分の1に減額されます。

参考

詳細は下記リンクの「新築住宅の減額措置について」をご覧ください。

質問.住宅を取り壊して駐車場にしたら、固定資産税が高くなってしまったのはなぜですか。

回答.住宅やアパートなど、居住の用に供している土地については、固定資産税・都市計画税の課税標準額が軽減される特例措置が適用されます。
住宅を取り壊した場合、課税されなくなった家屋に対する税額よりも、住宅用地の特例措置が適用されなくなった土地の税額の方が多かったため、固定資産税が高くなることもあります。

参考

地価が下がっているのに土地の税額が上がったのはなぜ?

質問.地価が下落しているのに税額が下がらないのはどうしても納得がいきません。評価額が下がっても税額が下がらないのはどうしてでしょうか。

回答. 税負担の均衡化を図るために、負担の水準が高い土地は負担を引き下げまたは据え置き、負担の低い土地はなだらかに税負担を上昇させる調整措置を行っています。
 負担水準(パーセント)=前年度課税標準額 / 本年度評価額(住宅用地は住宅用地特例率適用後) × 100

このため、本来は「評価額=課税標準額(注釈)」となりますが、負担水準が低く、課税標準額が本来の額に達していない場合は、地価が下落しても税額は上昇することになります。
(注釈)住宅用地は住宅用地特例率適用後の金額が本来の課税標準額

年の途中で売買があった場合の固定資産税は?

質問. 私は、令和3年12月に自己所有地の売買契約を締結し、令和4年2月に買主への所有権移転登記を済ませました。令和4年度の固定資産税は誰に課税されますか。

回答. 令和4年度の固定資産税はあなたに課税されます。地方税法の規定により、賦課期日(令和4年1月1日)現在、不動産登記簿に記載されている方に対し、当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。
実際に売却されても、所有権移転の登記がなされない場合は(仮登記のままの場合も含む)、不動産登記簿に登録されている旧所有者に課税されることとなります。
なお、売主と買主との間で固定資産税を月割按分して負担する場合の月数計算の始期については特に定められているものではありません。

固定資産税の路線価について

質問.固定資産税路線価と相続税路線価との関係は?

回答.路線価とは、市街地において道路につけられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。 ただし、国税である相続税や贈与税を算出する際に基礎となる相続税路線価については、国税庁から公表されるもので、固定資産税路線価とは異なります。
なお、相続税路線価は地価公示価格の8割程度、固定資産税路線価は地価公示価格の7割程度を目途にそれぞれ評価を行っています。

参考

固定資産税の評価替えとは?

質問.固定資産税の評価替えとはどのようなものでしょうか。

回答. 土地と家屋の評価額は、3年ごとの基準年度に見直しが行われ、原則3年間据え置かれます。ただし、土地・家屋が新たに課税の対象となった場合や、地価の下落により土地の価格を据え置くことが適当でない場合などには、基準年度以外においても評価額の修正などを行います。

納税義務者が亡くなったときは…

 固定資産税・都市計画税の納税義務者は賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者です。
 年度途中で納税義務者がお亡くなりになった場合、法務局で所有権移転登記(相続登記)をして登記名義人(所有者)を変更してください。年内に手続きが完了すれば、翌年度から新しい所有者に課税されます。
 令和2年度の税制改正により、現所有者の申告が制度化されました。納税義務者の方がお亡くなりになった場合は、3か月以内に固定資産の現所有者を申告していただく必要がありますので、相続人全員で協議のうえ、納税通知書等、賦課徴収に関する書類を受け取る代表者を決めていただき、「相続人代表者指定届・固定資産現所有者申告書」をご提出ください。
 
また、相続物件のうち、未登記家屋がある場合は、未登記家屋所有者変更届に本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を添付の上ご提出ください。
 詳しくは、資産税課資産課税班にお問い合わせください。

現所有者について(クリックするとPDFファイルが開きます)

相続人代表者指定届・固定資産現所有者申告書(クリックするとPDFファイルが開きます)

未登記家屋所有者変更届(クリックするとPDFファイルが開きます)

転居する場合や納税通知書の送付先を変更したいときは…

 年度途中に転居される場合や納税通知書の送付先を変更したいときは、納税通知書に添付されている送付先変更依頼書にご記入のうえ、返送してください。
 海外に転居される場合や納税義務者ご本人以外の方へ送付を希望されるときは、納税管理人申告・承認申請書により賦課徴収に関する手続きを管理する納税管理人をお知らせいただく必要があります。納税管理人を指定された方が転居先から再びお戻りになった場合などは、納税管理人申告・承認申請書により納税管理人の廃止をお知らせください。
 詳しくは資産税課資産課税班まで問い合わせてください。

納税管理人申告・承認申請書(クリックするとPDFファイルが開きます)

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]資産税課
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:(資産課税班)043-484-6216
      (土地班)043-484-6119
      (家屋班)043-484-6120
      (償却資産担当)043-484-6252
ファクス:043-486-5444

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