土地の評価について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5330

土地の評価

 固定資産評価基準によって、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目の認定

 地目は、宅地、田及び畑(併せて「農地」といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地があります。 固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況及び利用目的に重点を置き認定します。

地積の認定

 地積は、土地の面積をいい、原則として登記簿に登記されている地積です。

地目別の評価方法

宅地の評価方法

市街地宅地評価法の場合
  1. 商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、それを街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮して更に区分します。
  2. 主要な街路を選定します。
  3. 標準宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)を選定します。
  4. 主要な街路の路線価(注1)を付設します。(地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格の活用)
  5. その他の街路の路線価を付設します。
  6. 路線価を基にして、一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は、原則として、一筆の宅地ですが、利用状況によって、二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部分をもって一画地とします。

(注1)路線価とは、市街地等において街路に付けられた価格のことであり、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
(※)平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。

その他の宅地評価法の場合

状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割を目途)に比準して、各筆を評価します。

農地、山林の評価方法

 状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して各筆を評価します。
ただし、市街化区域農地や宅地等への転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。

原野、雑種地等の評価方法

 売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく方法等により評価します。

課税標準の特例について(土地)

 課税標準の特例について(土地)は下記リンクをご覧ください。

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