災害による特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の特例について

更新日:2026年09月29日

ページ番号: 22816

災害などにより、著しい被害を受けられた方は、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の特例の対象となる場合があります。

詳細については障害福祉課にご連絡ください。

災害により認定請求等ができなかった場合の特例

受給資格者が災害その他やむを得ない理由により認定請求ができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内に認定請求をしたときは、認定請求をすることができなくなった日の属する月の翌月分から手当を支給します。  
 

所得制限の特例

災害により、受給資格者等の住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合 、損害を受けた月から翌年の7月までの手当について、所得制限の特例措置を受けることができます。

※特例措置を受けた場合について、損害を受けた年の所得が政令で定める額以上であるときは、支給された額の全部または一部を返還する必要があります。

各手当の概要ページ

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部] 障害福祉課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-4164
ファクス:043-484-1742

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