佐倉市貨物運送事業者エネルギー価格高騰支援給付金
物価高騰対策として、市内の貨物運送事業者に支援給付金を支給します
佐倉市では、国の交付金を活用した物価高騰対策として、市内の貨物運送事業者への支援事業を実施します。
「千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金」を受給したトラック等の貨物運送事業者に対し、市からも支援給付金を上乗せ支給します。
千葉県の「千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金(第5弾)」の交付を受けている必要があります。<<県の申請受付は終了しました>>
「千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金」ホームページ:https://chiba-kamotsu.com
1 支援給付金概要
支給額
支給要件を満たす対象事業者へ貨物運送事業者の事業者用自動車の台数に応じて支給します。
(1) 一般貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 1台あたり23,000円
(2) 特定貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 1台あたり23,000円
(3) 貨物軽自動車運送事業に係る事業用自動車 1台あたり 8,000円
支給要綱
佐倉市貨物運送事業者エネルギー価格高騰支援給付金支給要綱 (PDFファイル: 132.7KB)
対象事業者
以下の8つの要件を全て満たしている必要があります。
1.令和8年度において、千葉県から「千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金」の支給決定を受けていること。
2.令和8年4月1日時点で、貨物自動車運送事業を営んでいること。
具体的には、申請者の名義で、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業若しくは、貨物軽自動車運送事業の届出を行っており、必要な許可又は認可を受けていること。
3.令和8年6月30日時点において、佐倉市内に貨物自動車運送事業のための営業所を有していること。
4.申請日時点で、貨物自動車運送事業を継続しており、引き続き貨物自動車運送事業を継続する意思を有していること。
5. ・法人の場合……………資本金の額又は出資の総額が3億円以下であること、または、常時使用する従業員の数が300人以下であること。
・個人事業主の場合……常時使用する従業員の数が300人以下であること。
6.事業内容が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがなく、事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
7.佐倉市税の滞納がないこと。
8.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものではないこと。
※法人税法別表第一に規定する公共法人は支給対象外です。
対象車両
令和8年4月1日(午前0時)時点で、次の1~4の要件を全て満たしていること。
1.申請者自ら使用していること
※自動車検査証記録事項(又は軽自動車届出済証)上の使用者が申請者本人であること
2.佐倉市内の営業所に配置された、貨物自動車運送事業のための事業用自動車であること
(※二輪車は対象外)
(※自走しない車両(トレーラー等の被けん引車)は対象外)
(※旅客事業用は対象外)
3.使用の本拠の位置が佐倉市内であること
4.車検が有効であること(自動車検査証記録事項の有効期間の満了する日が令和8年4月1日以降であること)
2 申請受付
※申請にあたっては、下記の「佐倉市貨物運送事業者エネルギー価格高騰支援給付金申請要領(PDFファイル)」を必ずご確認ください。
申請要領
佐倉市貨物運送事業者エネルギー価格高騰支援給付金申請要領 (PDFファイル: 1.4MB)
申請方法
申請用紙に必要事項を記入し、添付書類と共に佐倉市商工振興課商工支援班へ郵送または窓口提出してください。
【申請用紙】
申請書類1)_別記様式第1号 (PDFファイル: 117.8KB)
申請書類6)【個人事業主の方のみ】 (PDFファイル: 293.1KB)
【提出先】
〒285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 商工振興課 商工支援班
申請受付期間
令和8年7月15日(水曜日)午前9時から令和8年12月15日(火曜日)午後4時30分まで
※郵送申請は令和8年12月15日(火曜日)消印有効
更新日:2026年07月14日