介護保険住所移転後(要介護・要支援)認定申請書

更新日:2022年08月12日

ページ番号: 5805

平成28年1月1日より、個人番号(マイナンバー)記入欄を追加した新しい申請書様式に変わりました。

  • (注意)取扱いの詳細については、「介護保険制度における個人番号(マイナンバー)の利用について」のページをご確認ください。
  • (注意)事業所のかたは「【事業者向け】介護保険制度における個人番号(マイナンバー)の利用について」のページも併せてご確認ください。

介護保険住所移転後(要介護・要支援)認定申請書

申請書と申請書記入例(クリックするとファイルが開きます)

介護保険住所移転後(要介護・要支援)認定申請書

介護保険住所移転後(要介護・要支援)認定申請書の詳細
内容  佐倉市に転入した方が、元の市区町村で受けていた要介護認定を、そのまま引き続き受ける場合に提出します。 
 提出場所 〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
佐倉市役所 社会福祉センター1階 介護保険課 窓口
 受付時間 午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
 添付書類
  1. 受給資格証明書(転出した市区町村の介護保険担当課で、転出時に発行してもらうものです。)
 手数料 なし
 所要時間
(または期間)
申請から結果通知発送まで1週間程度
 その他
  • この申請は佐倉市の住民になった日から14日以内に行う必要があります。
  • 15日以上経過した場合は、転出した市区町村で受けていた介護認定を引き継ぐことができず、新規の申請をしていただくことになります。ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護認定班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1771
ファクス:043-486-2503

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