介護保険で利用できる福祉用具

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5377

介護保険で利用できる福祉用具には、レンタル(貸与)対象品購入対象品の2種類があります。

レンタルを利用する場合にはケアプランの作成が必要になりますので、まずは担当のケアマネジャー(要支援1・2のかたは地域包括支援センター)にご相談ください。

レンタルになじまない、入浴や排泄に用いる用具は購入対象品となります。指定事業者から購入した後に市に申請すると費用の一部が支給されます。

介護保険で利用できる福祉用具

レンタル対象品

  • 歩行補助つえ
  •  歩行器
  •  手すり(工事を伴わないもの)
  •  スロープ(工事を伴わないもの)

(注意)以下は原則として要介護2~5のかたが対象です

  •  車いす
  •  車いす付属品
  •  特殊寝台
  •  特殊寝台付属品
  •  床ずれ防止用具
  •  体位変換器
  •  認知症老人徘徊感知機器
  •  移動用リフト(つり具の部分を除く)
  •  自動排泄処理装置(便の吸引機能を持つものは要介護4・5のみ)

購入対象品

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

各品目の詳細や、レンタル・購入制度の利用方法については、次のページからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

メールフォームによるお問い合わせ