福祉用具の購入

更新日:2022年10月11日

ページ番号: 14837

利用者が可能な限り居宅で自立した日常生活を送ることができるよう、入浴や排泄等に使うような、衛生上レンタルになじまない福祉用具を指定事業者から購入した場合、購入後に市に申請をすると、購入費用の9~7割分が支給されます。

同じ福祉用具を再度購入する場合は、購入前に市へ申請が必要です。

購入の対象品目

福祉用具

説明

腰掛便座

次のいずれかに該当するもの
(1)和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものも含む)
(2)洋式便器の上に置いて高さを補うもの
(3)電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
(4)便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)

自動排泄処理装置の
交換可能部品

自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。
専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。

※装置本体はレンタルで利用できる場合があります。

入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
(1)入浴用いす(座面の高さが概ね35センチメートル以上のものまたはリクライニング機能を有するものに限る。)
(2)浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。)
(3)浴槽内いす(浴槽内に置いて利用することができるものに限る。)
(4)入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。)
(5)浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。)
(6)浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。)
(7)入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。)

簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの

移動用リフトの
つり具の部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

※移動用リフト本体はレンタルで利用できる場合があります。

排泄予測支援機器

膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの

★スロープ

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。

★歩行器(歩行車は除く)

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの

★歩行補助つえ

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る

★の福祉用具(令和6年4月1日より貸与と購入の選択制対象用具)において、令和6年4月1日から、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、利用者の意思決定で購入することも可能です。

支給限度額

年間10万円まで申請できます。(※4月1日から翌年の3月31日までを1年とします)

◆1割負担のかた…自己負担額1万円、介護保険給付9万円

◆2割負担のかた…自己負担額2万円、介護保険給付8万円

◆3割負担のかた…自己負担額3万円、介護保険給付7万円

※自己負担の割合は、ピンク色の「介護保険負担割合証」をご確認ください。負担割合証について詳細はこちら(別ウインドウで開く)

※申請は複数回に分けることもできます。

※支給限度額を超えた金額は、全額自己負担です。

 

福祉用具購入費の支給を受ける方法は、「償還払い」と「受領委任払い」の2種類です。福祉用具販売事業者にご相談ください。

償還払い

一旦、購入費用の全額を販売事業者に支払います。市への支給申請後、介護保険から対象となる費用の9~7割分を本人に支給します。

受領委任払い

対象となる費用について、自己負担分のみ(1~3割分)を販売事業者に支払います。市への支給申請後、介護保険から販売事業者に残りの金額を支給します。

申請方法

対象となる福祉用具を、都道府県の指定を受けた福祉用具販売事業者から購入した後、必要書類を市に提出します。同じ物を再度購入する場合は、購入前に市へ申請が必要です。
※購入先が指定事業者かどうか、事前に確認したうえで、購入してください

指定事業所一覧(Excelファイル:18.4KB)

通常申請の場合
 提出場所 〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
佐倉市役所 社会福祉センター1階 介護保険課窓口
 受付時間  午前8時30分~午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
必要書類 (1)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 (下記ファイルをダウンロードしてください)
(2)受領委任払い申出書(下記ファイルをダウンロードしてください)※
(3)委任状(下記ファイルをダウンロードしてください)※
(4)領収書(確認後にお返しします)
(5)パンフレット等の写し 
 手数料 なし
 所要時間
(または期間)
申請から30日程度で指定の口座に支給します。
 その他

※受領委任払い申出書は、受領委任払いを選択した場合に必要です。(受領委任払いは登録制ではありません)

※委任状は、償還払いでかつ、振込先の口座名義が本人以外の場合に必要です。

同一品目を再度購入する場合
必要書類 (1)介護保険居宅介護(介護予防)特定福祉用具再購入確認依頼書(下記ファイルをダウンロードしてください)
(2)再購入予定の福祉用具が確認できるパンフレット等の写し
(3)前回購入した福祉用具の写真(撮影日が入っているもの)
(4)居宅サービス計画(1)(2)の写し(要支援の場合、支援計画書の写し)
(5)特定福祉用具販売計画書の写し(ケアプランを作成していない場合)
所要時間
(または期間)

申請から7~10日程度で確認通知書を送付します。

※必要に応じて、居宅を訪問し現地調査を行います。

その他 ※確認通知書の即日交付はできません。日にちに余裕をもって申請してください。
※再購入後はこれまでどおり支給申請が必要です。
※提出場所及び受付時間は、通常申請の場合と同様です。

申請にあたっての注意

  • 支給対象となるのは、居宅で生活する要支援1・2、要介護1~5の認定を持ったかたが、居宅で使用するための福祉用具を購入した場合に限ります。
  • 同じ物を購入する場合は、給付の対象にならない場合があります。

 

申請書のダウンロード

(2)受領委任払い申出書 ※受領委任払いを選択した場合のみ

(3)委任状 ※償還払いでかつ、振込先の口座名義が本人以外の場合のみ

同一品目の再購入申請の際に提出するもの

介護保険居宅介護(介護予防)特定福祉用具再購入確認依頼書

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