介護保険で利用できる福祉用具
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介護保険で利用できる福祉用具には、レンタル(貸与)対象品と購入対象品の2種類があります。
レンタルを利用する場合にはケアプランの作成が必要になりますので、まずは担当のケアマネジャー(要支援1・2のかたは地域包括支援センター)にご相談ください。
レンタルになじまない、入浴や排泄に用いる用具は購入対象品となります。指定事業者から購入した後に市に申請すると費用の一部が支給されます。
介護保険で利用できる福祉用具
レンタル対象品
- 歩行補助つえ(★)
- 歩行器(★)
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)(★)
★がついている用具の場合、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、利用者の意思決定で購入することも可能です。
(注意)以下は原則として要介護2~5のかたが対象です
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置(便の吸引機能を持つものは要介護4・5のみ)
購入対象品
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- スロープ(★)
- 歩行器(★)
- 歩行補助つえ(★)
★がついている用具の場合、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、利用者の意思決定で購入することも可能です。
更新日:2024年05月07日