埋蔵文化財の取扱いについて
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埋蔵文化財包蔵地(遺跡)において土木工事*1を行う場合は、文化財保護法第93条に基づく届出*2を提出し、市教育委員会文化課と協議する必要があります。
*1 土木工事には、建物の基礎工事、樹木の伐根、配管や浄化槽等の埋設、掘削を伴う整地などを含みます。詳しくはお問合せ下さい。
*2 文化財保護法第93条に基づく届出は、千葉県教育委員会教育長あてですが、市で受理します。
更新日:2024年04月01日