利用者負担割合について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4984

介護保険のサービスを利用した時は、利用料の1割または2割を支払います。
(平成30年8月以降、一定以上所得がある方は3割負担となります)

割合判定の基準

負担割合
1割  下記以外の方 
2割   65歳以上の方で、合計所得金額(注釈1)が160万円以上の方。
ただし、「年金収入+その他の合計所得金額(注釈2)」が以下に該当する場合は1割負担となります。
(1)世帯に65歳以上の方が1人の場合:280万円未満
(2)世帯に65歳以上の方が2人以上の場合:合計346万円未満
 3割
(平成30年8月から)
 65歳以上の方で、合計所得金額(注釈1)が220万円以上の方。
ただし、「年金収入+その他の合計所得金額(注釈2)」が以下に該当する場合は2割負担となります。
(1)世帯に65歳以上の方が1人の場合:340万円未満
(2)世帯に65歳以上の方が2人以上の場合:463万円未満
  • (注釈1)「合計所得金額」…収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額
  • (注釈2)「その他の合計所得金額」…合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額

なお、利用者負担には世帯の所得状況に応じて1か月の上限が設けられているため、2割負担の方の自己負担が、必ずしも1割負担の場合の2倍となるわけではありません。また、3割負担の方の自己負担が、必ずしも2割負担の1.5倍となるわけではありません。上限の詳細については、高額介護(介護予防)サービス費のページをご確認ください。

負担割合証を要介護認定者全員に交付します

初めて要介護認定を受けたかたには、認定結果と併せて【負担割合証】を送付します。

サービス利用の際は、【被保険者証】と【負担割合証】の両方を提示してください。

(注意)負担限度額認定証をお持ちのかたは、【被保険者証】、【負担割合証】、【負担限度額認定証】の提示が必要です。

(負担限度額認定の詳細については下記リンクをご確認ください。)

介護保険負担割合証の見本

有効期間

毎年8月1日~翌年7月31日

負担割合証の更新について

毎年7月中旬~下旬に新しい証を送付します。(申請不要)

その他

佐倉市に転入した場合

転入者の所得状況を確認してから佐倉市の負担割合証を送付しますので、佐倉市の被保険者証の送付時期と異なる場合があります。

負担割合証を紛失した場合

介護保険被保険者証等再交付申請書を提出してください。
(下記リンクよりダウンロードできます。)

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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