犬の登録は郵送でも受け付けております

更新日:2024年03月22日

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犬の登録制度について

犬の所有者は、生後91日以降の飼い犬について登録申請を市へ行わなければなりません。(狂犬病予防法第4条第1項

複数頭飼う場合は飼い犬1頭ごとの登録が必要です。犬の登録が済んだ犬には、鑑札を交付します。
また、毎年1回狂犬病の予防注射を受けさせ、狂犬病予防注射済票の交付を受けなければなりません。(同法第5条第1項、第2項

郵送による手続について

犬の登録申請や注射済票の交付は、市役所生活環境課窓口又は臨時窓口のほか、郵送でも受け付けております。

郵送先

〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所生活環境課生活環境班

(注意)郵送以外の方法は下記リンクをご覧ください。

各手続に必要なもの

以下をご確認ください。

(注意)返信用封筒を同封のうえ、手数料が生じる手続については「現金書留」又は「定額小為替」で送付してください。

市から送るもの

犬鑑札

楕円形をした銀色の犬監察の写真

以下の手続の際に送付します。

  • 犬の新規登録
  • 市外からの転入による登録事項変更

注射済票(年度ごとに色が変わります)

赤い骨の型をして上部に「狂犬病予防注射済」と書いていある注射済票の写真

以下の手続の際に送付します。

  • 狂犬病予防注射済票の交付
  • 狂犬病予防注射済票の再交付

門標(年度ごとに色が変わります)

銀色円の中に「犬」と書かれている赤地の門標の写真

以下の手続の際に送付します。

狂犬病予防注射済票の交付

愛犬手帳

犬と女性が描かれている愛犬手帳の表紙

以下の手続の際に送付します。

  • 犬の新規登録
  • 市外からの転入による登録事項変更

この記事に関するお問い合わせ先

[環境部]生活環境課(生活環境班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6148
ファクス:043-486-2504

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