犬の登録は郵送でも受け付けております
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犬の登録制度について
犬の所有者は、生後91日以降の飼い犬について登録申請を市へ行わなければなりません。(狂犬病予防法第4条第1項)
複数頭飼う場合は飼い犬1頭ごとの登録が必要です。犬の登録が済んだ犬には、鑑札を交付します。
また、毎年1回狂犬病の予防注射を受けさせ、狂犬病予防注射済票の交付を受けなければなりません。(同法第5条第1項、第2項)
郵送による手続について
犬の登録申請や注射済票の交付は、市役所生活環境課窓口又は臨時窓口のほか、郵送でも受け付けております。
郵送先
〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所生活環境課生活環境班
(注意)郵送以外の方法は下記リンクをご覧ください。
各手続に必要なもの
以下をご確認ください。
(注意)返信用封筒を同封のうえ、手数料が生じる手続については「現金書留」又は「定額小為替」で送付してください。
※ 定額小為替の指定受取人欄等は、裏面も含め何も書かずにそのまま送ってください。
記入されると換金できない場合があり、再度定額小為替を送付いただくことになります。
市から送るもの
犬鑑札

以下の手続の際に送付します。
- 犬の新規登録
- 市外からの転入による登録事項変更
注射済票(年度ごとに色が変わります)

以下の手続の際に送付します。
- 狂犬病予防注射済票の交付
- 狂犬病予防注射済票の再交付
門標(年度ごとに色が変わります)

以下の手続の際に送付します。
狂犬病予防注射済票の交付
愛犬手帳

以下の手続の際に送付します。
- 犬の新規登録
- 市外からの転入による登録事項変更
更新日:2024年09月17日