犬の登録・狂犬病予防注射の手続について
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犬の登録制度について
狂犬病の発生を予防するため、犬の所有者は
- 市に犬の登録申請をすること(生後91日以上の場合)
- 毎年、狂犬病予防注射を打たせること
- 毎年、注射を打たせた後、市に注射済票交付申請をすること
が義務となっています。
犬の登録をする
- 犬を飼い始めた場合
- 犬を飼っていたが、登録をしていなかった場合
の手続です。詳細は以下のリンクから
※狂犬病予防注射を受けさせている場合には、その手続も同時に行うことができます。
狂犬病予防注射が済んだ手続をする
- 犬を登録済で、狂犬病予防注射を打たせた場合
の手続です。詳細は以下のリンクから
愛犬が死亡してしまったら
- 登録済の犬が亡くなってしまった場合
の手続です。詳細は以下のリンクから
登録事項が変わった(転居、譲渡など)
- 市外から転入した場合
- 所有者変更、市内転居など、登録内容に変更があった場合(犬の所在地は市内のまま)
の手続です。詳細は以下のリンクから
※市外へ転出した場合は、佐倉市への手続の必要はありません。転出先の自治体で手続してください。
鑑札・狂犬病予防注射済票を失くしてしまった
- 交付済の鑑札や注射済票をなくしてしまった場合
の手続です。詳細は以下のリンクから
関連
犬の鑑札
鑑札は犬の首輪やリードにつけておかなければなりません。
鑑札は、犬の登録申請の際に交付されるものです。鑑札に書かれている年度・番号が、その犬の登録年度・登録番号になります。
もしも行方不明になってしまった場合、鑑札の年度と番号がわかれば、市役所で飼い主の検索ができます。
狂犬病予防注射済票
注射済票は、鑑札と同じく犬の首輪やリードにつけておかなければなりません。
毎年、狂犬病の予防注射を受けさせた後、注射済票交付申請の際に交付されるものです。
注射済票の色は毎年変わります。
門標
門標は、飼い犬がいる旨を表示しておくものです。門柱や家の出入口など他人が見やすい場所に張ります。
門標も、狂犬病の予防注射を受けさせ、毎年手続をするとその都度新しいものが交付され、注射済票と同様に色が変わります。
更新日:2023年02月14日