こどもの定期予防接種について

更新日:2024年10月04日

ページ番号: 14765

 佐倉市では予防接種法に基づき、定期予防接種を公費(無料)で行っています。

令和6年10月からの小児肺炎球菌ワクチン(20価)の定期接種開始と小児肺炎球菌ワクチン(13価)の定期接種終了について

20価肺炎球菌ワクチンの定期接種開始について

・令和6年10月1日から、小児に対する「20価肺炎球菌ワクチン」が定期接種の対象となりました。

・令和6年10月1日からは、「20価肺炎球菌ワクチン」での接種が基本となりますが、「15価肺炎球菌ワクチン」で開始している場合は、同一ワクチンで接種を完了することが原則です。

13価肺炎球菌ワクチンの定期接種終了について

・令和6年10月1日より、「13価肺炎球菌ワクチン」は定期接種の対象から除外となりました。

・「13価肺炎球菌ワクチン」で接種を開始している場合には、「20価肺炎球菌ワクチン」へ切り替えて接種を行ってください。

定期予防接種の種類・対象年齢・接種間隔など

 定期予防接種の種類・対象年齢・接種間隔については、以下のPDFファイルをご覧ください。

定期予防接種の種類・対象年齢・接種間隔

標準的な接種スケジュール(7歳6か月まで)

 7歳6か月までの標準的な接種スケジュールについては、上記のPDFファイルをご参照ください。

 それぞれの病気の概要やワクチンの効果については、以下のリンク先ページをご覧ください。

接種場所(市内・県内協力医療機関ほか)

 佐倉市の定期予防接種は、すべて協力医療機関による個別接種で実施しています。

佐倉市内の協力医療機関

  • 事前に協力医療機関にご予約のうえ、接種を受けてください。
  • 接種に行かれる際には、佐倉市の予診票と母子健康手帳をお持ちください。

佐倉市内の協力医療機関

千葉県内の協力医療機関

 佐倉市外(千葉県内)の医療機関を希望される場合は、千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業協力医療機関であれば、佐倉市の予診票を使用して接種可能です。

 以下のリンク先ページの「協力医療機関名簿」をご覧ください。

里帰り等の理由で、県外の医療機関での接種を希望される方へ

里帰り出産や入院などの特別な理由で県外での接種を希望される場合は、以下の1の方法を原則とし、1の方法ができない場合に限り、2の方法により接種をすることができます。

1.接種を希望する医療機関と市が契約を締結した上で、県外の医療機関で接種する。

接種を希望する医療機関が、予防接種を実施するための契約を市と結ぶことができるかどうかについては、医療機関へ直接確認してください。

確認した結果、契約締結ができない場合は、第二希望以降の医療機関への確認もお願いします。

2.医療機関の方針等により1の方法ができない場合に限り、償還払いにより接種費用の一部を助成します。助成を受けるためには、接種を受ける前に健康管理センターへお問い合わせの上、事前申請が必要です。

1.2ともに事前の手続きが必要です。

接種を予定している乳幼児の保護者さまは、接種を希望する医療機関を予め決めたうえで、接種希望日の3週間前までに健康管理センター(043-312-7688)にご連絡ください。

予診票の発行について

 定期予防接種を公費(無料)で接種するためには、佐倉市の予診票が必要となります。 

 予診票の発行については、下記リンクをご覧ください。

保護者が同伴できない場合

 定期予防接種を受ける際は、保護者【親権を行う者(父母)または後見人】同伴が原則ですが、保護者が特段の理由で同伴することができない場合、お子さまの健康状態を普段からよく知っており、予診票の内容をよく理解している親族(祖父母等)などが同伴し、予防接種を受けることが可能です。

 接種の際に、医療機関に委任状を提出してください。

 委任状については、下記リンクをご利用ください。

造血細胞移植等後の定期予防接種の再接種費用を助成します

造血細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植、さい帯血移植)等の治療により、すでに接種が済んでいる定期予防接種の免疫が低下または消失したため、再接種をされた方に対して、再接種費用の助成を11月1日から開始しました。

長期療養のために定期予防接種を受けられなかった方へ

 平成25年1月30日付の予防接種法施行令等の改正により、長期療養を必要とする疾病にかかった等の特別の事情により、やむを得ず定期予防接種の対象期間内にその予防接種を受けることができなかったと認められた方は、対象年齢を過ぎていても接種できなかった予防接種を定期接種として受けることができます。

 詳しくは佐倉市健康推進課までご相談ください。

予防接種後副反応と健康被害救済制度について

予防接種後副反応

 予防接種を受けた後、まれに副反応が生じる場合があります。

 また、他の感染症などがたまたま同じ時期に発症する「紛れ込み反応」といわれるものもあります。

 予防接種後に、注射部位のひどい腫れ、高熱、ひきつけなどの症状がありましたら、接種した医療機関で診察を受け、その後、佐倉市健康推進課にご連絡ください。

健康被害救済制度

 定期予防接種によって引き起こされた副反応によって、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残ったりした場合は、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

 予防接種健康被害救済制度では、その健康被害が接種を受けたことによるものであると認められた場合に給付が行われます。

 給付申請の必要が生じた場合には、接種した医療機関、佐倉市健康推進課へご相談ください。

 制度の詳細については、以下のリンク先ページをご参照ください。

予防接種要注意者相談窓口

 「予防接種要注意者」とは

 心臓血管系疾患、腎臓、肝臓、血液及び発育障害など基礎疾患のある方、予防接種後2日以内に熱や発疹などのアレルギー症状を呈したことがある方、以前の予防接種で副反応等を呈した方、けいれんの既往や、免疫不全の診断がなされている方、近親者に免疫不全のある方をいいます。

 注意して予防接種を行う必要があります。

予防接種要注意者相談窓口

 千葉県こども病院(千葉県予防接種センター)

 電話 : 043-292-2111

 相談日 : 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(年末年始、祝日を除く)

午前10時00分~午後4時00分

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この記事に関するお問い合わせ先

[健康推進部]健康推進課(予防接種班)
〒285-0825千葉県佐倉市江原台2丁目27番地
電話番号:043-312-7688
ファクス:043-485-6714

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