文化財施設使用・撮影許可申請書(詳細説明)

更新日:2024年04月01日

ページ番号: 13068

申請書・申請書記入例

文化財施設使用・撮影許可申請書(クリックするとPDF・RTFファイルが開きます)

内容

武家屋敷・旧堀田邸・佐倉順天堂記念館を行事等で使用する場合、および武家屋敷・旧堀田邸・佐倉順天堂記念館で撮影※を行う場合の申請書です。

 

商用撮影(ロケ等) または 個人撮影でも三脚・レフ版・照明などの機材の使用を伴う撮影

 

提出場所

〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
佐倉市役所 1号館5階 文化課窓口

受付時間

午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

添付書類

行事や撮影内容の企画書等

手数料

なし (施設使用料、撮影使用料等は別途)

所要時間(または期間)

申請書が届いてから3日程度

その他

申請書の提出にあたっては、使用日時、内容等について、事前に文化課との調整が必要となります。

特に撮影の場合は、「文化財施設(旧堀田邸・佐倉武家屋敷・佐倉順天堂記念館)での撮影について」のページで、条件等をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[魅力推進部]文化課(文化財班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6192
ファクス:043-486-9401

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