建築確認、検査の制度

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4807

 建築物を建築(新築、増築等)する場合は、次の手続きをしてください。なお、これらの手続きは、建築主が申請の義務を負っています。委任した方(設計者、施工者など)に、確認をお願いします。

建築確認、検査の制度
  申請手続きの時期 手続きの概要 証するもの(注意)
建築確認  工事着手前  建築物の計画が、建築基準法令等に適合しているかどうかを、書面上で確認するもの  確認済証(申請書・図面を含む)
中間検査  特定の工事終了後4日以内
(対象物件が定められています。)
 工事中の決められた工程に到達した際に、すでに施工された部分等が適合しているかどうかを、現場で確認するもの  中間検査合格証
完了検査  工事完了後4日以内で、建築物の使用を開始する前  建築物及び敷地が、建築基準法令等に適合しているかどうかを、現場で確認するもの  検査済証

(注意)再発行はできませんので、大切に保管してください。

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[都市部]建築指導課(審査班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6170
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