検査申請

更新日:2023年08月03日

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 ご相談・申請にあたっては、電話やメールにて事前にご予約いただくとスムーズに対応出来ます。

 12:00~13:00は職員が少数となります。また月曜・金曜の昼前後は窓口が大変混み合います。出来るだけこれらの時間帯を避けてのご利用をお勧めします。

申し込みにあたって

  • 検査は、毎週火曜日に行っています。都合により、変更する場合があります。
     [問い合わせ] 建築指導課 審査班 043-484-6170
  • 検査の申請は、火曜日の前々日(閉庁日は含まず)までにお願いします。
  • 検査の時間は、検査の前日までに市から連絡します。
  • 検査の申請手数料は、下記リンク「手数料」をご覧ください。
  • 軽微な変更に該当しない計画の変更がある場合は、検査の申請をする前に、あらかじめ計画変更に係る確認済証の交付を受けてください。詳しくは下記リンク「計画の変更」をご覧ください。
  • 用途変更の場合は、「検査申請書」ではなく、「工事完了届」を提出してください。なお、検査はありません。

必要書類(参考)

 必要書類は、特例の有無、中間検査の有無、建築物の構造規模などにより異なります。

 詳しくは、建築基準法施行規則第4条を参照してください。

必要書類(参考)詳細
完了検査 中間検査 必要書類
必要 必要 完了検査又は中間検査申請書(第1面から第4面) 1部
  • 確認済後に軽微な変更がある場合は、第3面の【確認以降の軽微な変更の概要】の欄に記入してください。
  • 建築士による工事監理を行う必要がない場合は、第4面は不要です。
  • 確認済証交付後に軽微な変更がある場合は、変更に係る図面等
状況により必要 状況により必要

検査の特例(法第7条の5)の適用を受ける場合

屋根の小屋組終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋の工事終了時を写した写真

状況により必要 該当しない

中間検査が必要な物件ではあるが、免除規定が適用され、中間検査を受けていない場合

免除規定が適用されることを証する書類の写し(例:住宅性能評価による現場検査のうち、特定工程に合格していることを証するものの写し)

状況により必要 状況により必要

構造、規模に応じて

監理状況又は施工状況等について、法第12条第5項の規定に基づく報告等

状況により必要 状況により必要

代理者によって申請を行う場合

委任状

状況により必要 状況により必要

確認が市ではない場合

確認に要した図書一式 又は その写し 1部

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この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]建築指導課(審査班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6170
ファクス:043-485-0108

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