確認申請
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ご相談・申請にあたっては、電話やメールにて事前にご予約いただくとスムーズに対応出来ます。
12:00~13:00は職員が少数となります。また月曜・金曜の昼前後は窓口が大変混み合います。出来るだけこれらの時間帯を避けてのご利用をお勧めします。
- 佐倉市への確認申請にあたって
- 構造計算適合性判定
- 必要書類(参考)
- 申請当日の手順
- 申請手数料
佐倉市への確認申請にあたって
- 佐倉市では、書類一式をお預かりしての「仮預かり審査」は行っておりません。個別の具体的な相談は応じています。
- 確認申請中は計画の変更ができませんので、ご注意ください。
建築物
- 一定規模の中高層建築物、共同住宅等については、建築物の事前協議等を終了させてください。
- 都市計画法、宅地造成等規制法、建築基準法の許認可等は、確認申請前に受けてください。
- 「都市計画法第53条に関する申告書」「開発行為等に関する申告書」の書類が必要です。
- 浄化槽を使用する場合は、「浄化槽を使用する場合の確認申請」を、参照してください。
工作物
- 高さが10メートル超える場合は、中高層建築物等の事前協議を、確認申請前に終了させてください。
[問い合わせ] 市街地整備課 043-484-6167 - 広告物等で、千葉県屋外広告物条例の許可が必要な場合は、あらかじめ許可を受けてください。
[問い合わせ] 都市計画課 043-484-6163
構造計算適合性判定
平成27年6月1日に施行された「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、建築物の計画を、確認審査が比較的容易にできるものとして許容応力度等計算(ルート2)で計算したものについて、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する建築主事(ルート2主事)が審査をする場合には構造計算適合性判定が不要になるように改正されました。
なお、佐倉市においては、ルート2主事による審査は実施しませんので、構造計算適合性判定が必要になります。
必要書類(参考)
必要書類は、特例の有無、建築物の規模・用途等により変わります。
詳しくは、建築基準法施行規則第1条の3、佐倉市建築基準法施行細則第5条及び別表を参照してください。
佐倉市建築基準法施行細則第5条及び別表 (クリックするとPDFファイルが開きます)
佐倉市建築基準法施行細則第5条、別表 (PDFファイル: 140.1KB)
必要書類(参考)
確認申請書一式 正本・副本 計2部 |
確認申請書(第1面~第6面) 図書及び書類(建築基準法施行規則第1条の3) 付近見取図(都市図など)
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都市計画法第53条に関する 申告書一式 2部 |
[問い合わせ]都市計画課 043-484-6164 |
開発行為等に関する 申告書一式 1部 |
[問い合わせ]市街地整備課 043-484-6167 |
【浄化槽を使用する場合】 | 浄化槽を使用する場合の確認申請による |
【構造計算適合性判定を 要する場合】 |
適合判定通知書又はその写し |
【代理者によって 申請を行う場合】 |
委任状 |
建築計画概要書 1部 | 建築計画概要書(第1面~第3面) |
建築工事届 1部 | 建築工事届(第1面~第4面) |
申請当日の手順
建築物の場合は1.から4.、昇降機、工作物は4.のみです。
- 都市計画課(4号館2階)
「都市計画法第53条に関する申告書」及び添付書類(上記記載あり) 2部を提出してください。
1部、返却されますので、それを確認申請書に添付してください。 - 市街地整備課(4号館2階)
「開発行為に関する申告書」及び添付書類(上記記載あり) 1部を提出してください。
確認申請書正本一面に受理印が押されます。 - 【下水道に接続する場合】上下水道部給排水課(3号館1階)
敷地の位置、下水道への接続位置等を示してください。
確認申請書正・副の第三面に、「生放流区域 下水道課」の印が押されます。 - 建築指導課(3号館2階)
申請手数料をお支払いください。受付票をお渡しします。
(必要書類に不足がある場合等は、受付できないことがあります。)
更新日:2023年02月14日