計画の変更

更新日:2023年08月03日

ページ番号: 6011

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申請にあたって

 確認済証交付後に、計画の変更をする場合は、変更内容が軽微な変更に該当するかどうかで、手続きが異なります。

  • 軽微な変更のみである計画の変更 → 検査申請時に報告
  • 軽微な変更に該当しない変更が含まれる計画の変更 → 計画変更に係る確認申請

注意

軽微な変更とは、次のすべてに該当するものをいいます。

  • 建築基準法施行規則第3条の2 各項に列挙された変更に該当するもの
  • 変更後も建築物/建築設備/工作物の計画が、建築基準関係規定に適合することが明らかなもの

必要書類

必要書類の詳細
計画変更確認申請書一式 正本・副本
計2部
  • 計画変更確認申請書(第1面から第6面)
    • 第3面から第6面の【備考】欄に、変更の概要について記入してださい。
    • 軽微な変更を含む、全ての変更の概要について記入してください。
  • 変更に係る図面等
構造計算適合性判定を要する場合  適合判定通知書 又は その写し
元の確認が市ではない場合  元の確認に要した図書一式 又は その写し
代理者によって申請を行う場合  委任状
建築計画概要書 1部 建築計画概要書(第1面から第3面)

当日の手順、申請手数料

申請手数料(注釈)をお支払いください。受付票をお渡しします。
(必要書類に不足がある場合等は、受付できないことがあります。)

(注釈)申請手数料の算定について

  • 申請手数料によります。
  • 手数料算定用の床面積は、「計画変更に係る部分の床面積の2分の1+増加する部分の床面積」です。
  • 「計画変更に係る部分の床面積の算定」については、別途ご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]建築指導課(審査班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6170
ファクス:043-485-0108

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