計画の変更
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ご相談・申請にあたっては、電話やメールにて事前にご予約いただくとスムーズに対応出来ます。
12:00~13:00は職員が少数となります。また月曜・金曜の昼前後は窓口が大変混み合います。出来るだけこれらの時間帯を避けてのご利用をお勧めします。
申請にあたって
確認済証交付後に、計画の変更をする場合は、変更内容が軽微な変更に該当するかどうかで、手続きが異なります。
- 軽微な変更のみである計画の変更 → 検査申請時に報告
- 軽微な変更に該当しない変更が含まれる計画の変更 → 計画変更に係る確認申請
注意
軽微な変更とは、次のすべてに該当するものをいいます。
- 建築基準法施行規則第3条の2 各項に列挙された変更に該当するもの
- 変更後も建築物/建築設備/工作物の計画が、建築基準関係規定に適合することが明らかなもの
必要書類
計画変更確認申請書一式 正本・副本 計2部 |
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構造計算適合性判定を要する場合 | 適合判定通知書 又は その写し |
元の確認が市ではない場合 | 元の確認に要した図書一式 又は その写し |
代理者によって申請を行う場合 | 委任状 |
建築計画概要書 1部 | 建築計画概要書(第1面から第3面) |
当日の手順、申請手数料
申請手数料(注釈)をお支払いください。受付票をお渡しします。
(必要書類に不足がある場合等は、受付できないことがあります。)
(注釈)申請手数料の算定について
- 申請手数料によります。
- 手数料算定用の床面積は、「計画変更に係る部分の床面積の2分の1+増加する部分の床面積」です。
- 「計画変更に係る部分の床面積の算定」については、別途ご相談ください。
更新日:2023年08月03日