浄化槽を使用する場合の確認申請

更新日:2023年09月11日

ページ番号: 3280
  • 浄化槽を使用する場合の注意点
  • 確認申請の添付書類
  • 補助制度

浄化槽を使用する場合の注意点

  • 浄化槽を設置できない区域(=下水道処理区域)があります。
  • 浄化槽処理水の流末は、整備されている必要があります。
  • 浄化槽の設置は、原則として「一つの敷地に、一つの浄化槽」です。
  • 既存浄化槽を使用する場合は、以下の点をご注意ください。

浄化槽を使用できない区域(=下水道処理区域)

 下水道処理区域では、原則として下水道を使用しなければなりません。よって、浄化槽を設置することはできません。下水道処理区域の内外について、あらかじめご確認をお願いします。

 [問い合わせ] 下水道課 043-484-1111(代表)

浄化槽処理水の流末

  • 流末は、側溝、蒸発散装置など整備されていなければなりません。
  • 放流先が、市道、県道、国道、赤道の側溝等の場合は、道路占用許可等が必要です。既存利用の場合も、事前に確認をしてください。
    [問い合わせ] 各道路管理者( → 建築物の物件調査窓口一覧 道路)

確認申請時の提出書類

  • 浄化槽を新設する場合
  • 既存の浄化槽を使用する場合

浄化槽を新設する場合

浄化槽を新設する場合の詳細
確認申請書(正本)に添付する書類 浄化槽調書 浄化槽調書には以下の図書を添付してください。
  • 浄化槽処理水の放流経路、放流先
    (注釈1)及び付近の状況を示した見取図
  • 浄化槽の位置が明示された配置図、敷地内排水経路図
  • 処理対象人員算定書(注釈2)
  • 汚水量及び流入水の生物化学的酸素要求量に関する説明書(注釈3)
  • 認定書の写し(注釈4)
確認申請書(副本)に添付する書類 浄化槽調書 浄化槽調書には以下の図書を添付してください。
  • 浄化槽処理水の放流経路、放流先
    (注釈1)及び付近の状況を示した見取図
  • 浄化槽の位置が明示された配置図、敷地内排水経路図
  • 処理対象人員算定書(注釈2)
  • 汚水量及び流入水の生物化学的酸素要求量に関する説明書(注釈3)
  • 認定書の写し(注釈4)
建築基準法第93条第5項の規定による通知用(一部) 浄化槽調書 浄化槽調書には以下の図書を添付してください。
  • 浄化槽処理水の放流経路、放流先
    (注釈1)及び付近の状況を示した見取図
  • 浄化槽の位置が明示された配置図、敷地内排水経路図
  • 処理対象人員算定書(注釈2)
  • 汚水量及び流入水の生物化学的酸素要求量に関する説明書(注釈3)
  • 認定書の写し(注釈4)
  • (注釈1):処理水の放流先がなく、蒸発散方式等の処理装置を使用する場合は、千葉県浄化槽取扱指導要綱に定められる「放流先がない場合の浄化槽放流水の処理に係るガイドライン」において規定される基準に適合しているかどうか確認できる図書(蒸発散装置の認定書の写し、蒸発散装置詳細図等)
  • (注釈2):戸建住宅等の人員算定式を、浄化槽調書(表面)の「処理対象人員及び算定根拠」の欄内に記入できる場合は、処理対象人員算定書を省略可
  • (注釈3):汚水量及び流入水の生物化学的酸素要求量を、「浄化槽の構造基準・同解説」等の文献に記載されているJISの参考値を用いて算定する場合には、その旨を備考欄に記入することにより説明書を省略可
  • (注釈4):大臣認定を受けていない浄化槽の場合は、以下の図書
    • 構造詳細図(平面図、水平断面図、鉛直断面図)
    • 処理工程図
    • 設計計算書及び構造機能を証する技術資料など、告示等の規定に適合していることを証する図書

浄化槽調書

浄化槽調書の様式です。

浄化槽調書の記載例です。

既存の合併処理浄化槽を使用する場合

確認申請書(正本・副本)に添付するもの

  • 浄化槽法に基づく法定検査結果報告書の写し
  • 【必要に応じて】処理対象人員が、建築計画に適したものであることを証するもの

(注意)既存浄化槽が単独処理浄化槽の場合は、合併処理浄化槽の設置について、ご検討ください。

補助制度

 合併処理浄化槽の設置に係る費用の一部を助成する制度があります。

 詳しくはこちらをご覧ください。
 [問い合わせ] 生活環境課 043-484-6148

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この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]建築指導課(審査班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6170
ファクス:043-485-0108

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