国民健康保険の資格に関するQ&A
会社をやめたとき(社会保険の資格を喪失したとき)は
【質問】
会社を退職して社会保険の資格がなくなるので国民健康保険に加入したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
【回答】
加入届出に必要なものは以下のとおりです。市役所健康保険課、各出張所、または郵送での届出が可能です。
- 社会保険の資格喪失日がわかるもの(資格喪失証明書・扶養消除証明書等)
- 来庁するかたの官公署が発行する顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
本人確認ができれば、窓口で資格確認書等を交付いたします。マイナ保険証を所持しているかたには「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証を所持していないかたには「資格確認書」をお渡しいたします。
本人確認書類がない場合は、世帯主あてに資格確認書等を郵送いたします。
(注釈) 資格喪失証明書等がない場合は、健康保険課資格課税班までお問合せください。
詳細は以下のリンク先をご覧ください。
健康保険の切り替え
【質問】
就職したら、健康保険の資格は自動で切り替わるんですよね?
特に手続きは必要ないのでしょうか?
【回答】
いいえ。社会保険や国民健康保険組合に加入された場合は、国民健康保険脱退の届出が必要です。
届出をしないと社会保険と国民健康保険の両方から保険税(料)が請求されてしまいますので、忘れずに届出をしてください。
国民健康保険の脱退届出に必要な書類は以下のとおりです。同一世帯であればご家族のかたでも届出可能です。
- 今まで使っていた国民健康保険の資格確認書等
- 勤務先などから新たに発行された資格確認書等
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
※1、2については、国民健康保険を脱退されるかた全員分必要です。
詳細は以下リンク先をご覧ください。
資格確認書等の再発行
【質問】
資格確認書等を紛失したので、再発行できますか?
【回答】
再発行できます。健康保険課、各出張所、または郵送での届出が可能です。
※令和6年12月2日以降、保険証の再発行はできません。
再発行の申請の際は以下のものをご準備ください。
- 官公署が発行する顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
本人確認ができれば、窓口で資格確認書等を交付いたします。マイナ保険証を所持しているかたには「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証を所持していないかたには「資格確認書」をお渡しいたします。
本人確認書類をお持ちでない場合は、世帯主あてに資格確認書等を郵送いたします。
詳細は以下リンク先をご覧ください。
更新日:2025年10月01日