新型コロナウイルス感染症に係る令和6年4月以降の対応について

更新日:2024年04月01日

ページ番号: 18625

新型コロナウイルス感染症対策について

新型コロナウイルス感染症に関する特例措置について

特例

【基本的考え方】

特例的な財政支援は予定どおり本年3月末で終了し、確保病床によらない通常の医療提供体制に移行

※新型コロナワクチンの特例臨時接種(無料)も予定どおり年度末で終了

ゲノムサーベイランス等による新型コロナ変異株の発生動向の監視は継続

医療費について

医療薬の費用

発熱時の相談窓口

他の疾病と同様にお近くの医療機関やかかりつけ医等へご相談ください。

新型コロナワクチン接種について

令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられ、以下のとおり制度が変更されます。

【令和6年4月以降の変更点】

  令和6年3月31日まで 令和6年4月1日以降
接種の分類 特例臨時接種 B類疾病の定期接種
対象者 生後6か月以上の方

1.65歳以上の高齢者の方

2.60歳~64歳の方で以下のいずれかに該当する方
・心臓、腎臓、または呼吸器の機能に障害を有し、身の回りの生活が極度に制限される方。
・ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有し、日常生活がほとんど不可能な方。

接種期間と回数 令和5年9月20日~令和6年3月31日

秋冬頃に年1回(詳細時期未定)

費用 無料 自己負担ありの予定(負担額は未定)
※免除制度あり
努力義務 あり なし
接種ができる場所 原則住民票がある市町村、一部対象者は住所地外での接種も可 原則として住民登録がある市町村
集団接種 あり なし
使用するワクチン ・ファイザー社
・モデルナ社
・武田社
・第一三共社
未定
予防接種済証

接種をした方にワクチンのロット番号が記載したシールを貼って交付

定期接種を受けた方に交付
予防接種証明書 ・市町村窓口
・接種証明アプリ
・コンビ交付
なし
※令和5年度までの証明書のみ発行可。証明書に関する詳細は「こちら
副反応等相談 千葉県新型コロナワクチン副反応等相談窓口 身近な医療機関(かかりつけ医等)に受診(相談)
健康被害救済制度 予防接種法に基づき、A類・臨時接種の枠組みで実施

・定期接種分は、予防接種法に基づき、B類の枠組みで実施

※令和5年度までの特例臨時接種分は引き続きA類・臨時接種の枠組みで実施

予約システム・コールセンター

継続

終了

 

4月1日以降、定期接種の対象者以外の方は任意接種(全額自己負担)として受けることができます。なお、任意接種の場合、予防接種済証の交付はありません。また、健康被害救済制度についてもPMDA法に基づき、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)が実施します。

令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の扱い

現在、特例臨時接種として全額公費負担で行われている新型コロナウイルスワクチンの接種が3月末をもって終了することにともない、4月1日以降は、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の扱いを次のように変更します。

 

1.4月以降に行う新たな接種に係る接種証明書は発行しません。

2.コンビニのキオスク端末及び接種証明アプリでの接種証明書の発行サービスは終了します。


令和6年4月1日以降、接種証明書アプリ内で発行済みの証明書は当分の間閲覧可能です(令和6年3月31日までに再発行機能を使って発行したものが対象)。

3.令和6年3月31日以前に特例臨時接種として実施したコロナワクチンの接種記録については、市で引き続き接種証明書を発行します。詳細は「こちら」をご確認ください。

令和5年度までの接種実績

令和5年度までの接種実績はこちらです。

この記事に関するお問い合わせ先

[健康推進部]健康推進課(新型コロナ対策班)
〒285-0825千葉県佐倉市江原台2丁目27番地
電話番号:043-485-6711
ファクス:043-485-6714

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