要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

更新日:2022年10月28日

ページ番号: 16516

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等の義務化について

水防法及び土砂災害防止法の改正により、洪水による浸水が想定される区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設について、避難確保計画の「作成」及びこれに基づく「訓練」の実施が義務化されました。

要配慮者利用施設とは

主として高齢者、障がい者、乳幼児、その他特に防災上の配慮を要する者が利用する施設(社会福祉施設、医療施設、学校など)です。

避難確保計画とは

水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。

【避難確保計画に定める必要な事項】

  1. 防災体制に関する事項
  2. 利用者の避難誘導に関する事項
  3. 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
  4. 防災教育及び訓練の実施に関する事項
  5. 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
  6. そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置

【他の計画等との関係】

「社会福祉施設の非常災害対策計画(介護保険法等)」「学校の危機管理マニュアル(学校保健安全法)」「消防計画(消防法)」などの既存の計画に「避難確保計画に定める必要な項目」を追加することで、避難確保計画を作成したとみなすことができます。
※消防計画を修正した場合は、管轄の消防署にも提出してください。

避難確保計画の作成等の対象となる要配慮者利用施設について

避難確保計画の作成等が必要な施設は、佐倉市地域防災計画に名称と所在地を掲載している「洪水浸水想定区域内」または「土砂災害警戒区域内」に立地する要配慮者利用施設です。

洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域等とは

洪水浸水想定区域

河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域です。利根川、高崎川および印旛沼流域の河川において、想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域が、国土交通省および千葉県により公表されております。

土砂災害警戒区域等

【土砂災害警戒区域】
土砂災害(急傾斜地崩壊・土石流・地すべり)が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域です。

【土砂災害特別警戒区域】
土砂災害(急傾斜地崩壊・土石流・地すべり)が発生した場合に、建物等の損傷が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域です。

※土砂災害警戒区域等は、千葉県が調査・指定しているもので、佐倉市が指定したものではありません。

避難確保計画作成の準備として

避難確保計画作成の手引き「解説編」を確認

国土交通省が運営するホームページ「要配慮者利用施設の浸水対策」の避難確保計画作成の手引き「解説編」には、様式の作成に当たって必要な解説が記載されていますので、適宜参照してください。

※令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難勧告と避難指示が避難指示へ一本化されました。これに伴い、手引き等に記載されている「警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始」は「警戒レベル3 高齢者等避難」に、「警戒レベル4 避難勧告、避難指示(緊急)」は「警戒レベル4 避難指示」に、「警戒レベル5 災害発生情報」は「警戒レベル5 緊急安全確保」に読み替えていただきますようお願いします。

災害リスクを確認

「佐倉市防災ハザードマップ(Web版)」で施設周辺の災害リスクを確認できます。下記リンクをご確認ください。

避難場所の選定

避難場所は可能な限り複数箇所を選定しましょう。

【避難場所の例】

  1. 系列・同種類似施設への立退き避難(水平避難)
    系列施設、同種類似施設は、要配慮者の避難にとっては有力候補となります。
  2. 指定避難所への立退き避難(水平避難)
    指定避難所は、市の指定する避難所になります。
  3. 自施設での屋内安全確保(垂直避難)
    浸水深より高い階があること、家屋倒壊等氾濫警戒区域外にあることが原則です。
  4. 緊急的な近隣の避難先(緊急安全確保先)
    避難場所への避難ができなかった場合に、近隣の高所で救助を待ちましょう。

避難確保計画の作成および提出について

避難確保計画の作成

避難確保計画作成に際し、記載例を参照して、施設にあった内容を様式に記載してください。

様式
記載例

避難確保計画の提出

避難確保計画を作成した場合は、佐倉市役所危機管理課まで提出をお願いします。

提出書類:避難確保計画
提出方法:メールまたは郵送
提出先:佐倉市役所危機管理課
※下記【提出・問い合わせ先】参照

避難訓練の実施および報告について

避難確保計画を作成した施設については、計画に基づく訓練の実施と市への訓練実施完了報告が義務付けられています。
訓練を実施した施設については、概ね1か月を目安に「訓練実施結果報告書」をご提出ください。

提出書類:訓練実施報告書
提出方法:メールまたは郵送
提出先:佐倉市役所危機管理課
※下記【提出・問い合わせ先】参照

様式例

提出・問い合わせ先

佐倉市役所 危機管理課(防災計画班)
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6131
メール:bosai@city.sakura.lg.jp

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

[危機管理部]危機管理課(防災班、防災計画班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6131
ファクス:043-486-2502

メールフォームによるお問い合わせ

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