「佐倉市防犯カメラの設置及び運用の適正化に関する条例」を制定

更新日:2022年06月01日

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犯罪のない安全・安心なまちへ

 防犯カメラは、犯罪の抑止に有効な手段として広く認識されており、市内においても道路などの公共の場所などに設置されており、今後、設置台数の増加が見込まれるところです。
 その一方で、防犯カメラの管理に不安を感じる市民等の声があることから、個人のプライバシーに配慮した適正な設置及び運用を行う必要があります。
 佐倉市では、公共の場所に向けて設置される防犯カメラの設置及び運用に必要となる基準を定めること等により、市民等の人格的利益の保護を図り、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に資することを目的として、本条例を制定しました。

条例の概要

目的

 防犯カメラが犯罪の防止に効果を発揮している一方で、防犯カメラの取扱いによっては市民等の人格的利益が侵害されるおそれがあることに鑑み、防犯カメラの適正な設置及び運用に関する基準(設置運用基準)を定めること等により、市民等の人格的利益の保護を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に資することを目的とします。

定義

  • 防犯カメラ
    犯罪を防止するため、公共の場所に向けて、特定の場所に設置されたビデオカメラその他の撮影機器であって、録画する機能を有するもの
  • 映像データ
    防犯カメラに記録された電磁的記録であって、当該電磁的記録の映像から特定の個人を識別することができるもの
  • 市民等
    市民及び市内に通勤し、通学し、又は滞在する者
  • 公共の場所
    道路、公園その他不特定多数の市民等が立ち入る場所であって規則で定めるもの

市の責務

 市は、防犯カメラによる犯罪の防止及び市民等の権利利益の保護に関する施策を総合的に推進するものとします。

 市は、防犯カメラの取扱いに資するため、市民等に対し必要な情報の提供に努めるものとします。

市民の役割

 市民は、市が行う防犯カメラに関する施策に協力するよう努めるものとします。

防犯カメラを設置するに当たっての配慮

 防犯カメラを設置するものは、みだりに市民等の容貌及び姿態を撮影することのないよう留意するとともに、犯罪を防止するために必要な範囲内で防犯カメラを取り扱うよう配慮するものとします。

市による設置運用基準の制定

 市は、市の設置する防犯カメラについて、設置運用基準を定めるものとします。

 市は、防犯カメラの取扱いについて、設置運用基準を遵守しなければなりません。

地縁による団体等による設置運用基準の制定及び届出

 次に掲げる団体は、防犯カメラを設置しようとするときは、設置運用基準を定め、市長に届け出なければなりません。変更しようとするときも、同様とします。

 市長に届け出て防犯カメラを設置した団体(以下「設置者」といいます。)は、防犯カメラの取扱いについて、設置運用基準を遵守しなければなりません。

  1. 自治会・町内会・区
    地方自治法に規定する地縁による団体
  2. 商店会
    • 構成員の3分の2以上が中小企業基本法に規定する中小企業者であって、かつ、当該中小企業者の数が5以上である団体のうち法人格を有しないもの
    • 中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合及び事業協同小組合
    • 商店街振興組合法に基づく商店街振興組合
  3. 上記の団体に準ずる団体であって、規則で定めるもの

 (注意)上記の団体が既に公共の場所に向けて防犯カメラを設置している場合は、平成29年1月31日までに市(危機管理室)に届け出てください。

設置運用基準に定める事項

  • 設置する防犯カメラの台数
  • 映像データの保存期間、保存・廃棄の方法
  • その他適正な設置及び運用に関し規則で定める事項

設置の表示

 市及び設置者は、市民等が認識しやすい場所に防犯カメラを設置している旨及び市又は設置者の名称を表示しなければなりません。

取りやめ

 設置者は、防犯カメラの設置を取りやめたときは、市長に届け出なければなりません。

防犯カメラ管理責任者等

 市及び設置者は、防犯カメラ及び映像データの取扱いを適正に行うため、防犯カメラ管理責任者を置かなければなりません。

 防犯カメラ管理責任者は、防犯カメラ取扱担当者を指定しなければなりません。

 防犯カメラ管理責任者及び防犯カメラ取扱担当者以外の者は、防犯カメラ及び映像データを取り扱うことができません。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合であって、防犯カメラ管理責任者の同意を得たときを除きます(この場合、防犯カメラ又は映像データを取り扱った者は、防犯カメラ管理責任者に報告しなければなりません。)。

苦情の処理等

 防犯カメラを設置するものは、市民等から苦情の申出を受けたときは、誠実に処理するよう努めるものとします。

 市長は、苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

説明又は資料の提出

 市長は、条例に違反する行為をした疑いがあると認められる団体に対し、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができます。

勧告

 市長は、条例で定める団体が条例の規定に違反する行為をした場合において、市民等の権利利益の保護に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、必要な勧告をすることができます。

公表

 市長は、次のいずれかに該当する場合、団体の名称、いずれかに該当する旨その他規則で定める事項を公表することができます。

  • 説明又は資料の提出を求められた団体 正当な理由がなく説明若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の説明若しくは資料の提出をした場合
  • 勧告を受けた団体 正当な理由がなく勧告に従わなかった場合

 市長は、公表をしようとするときは、公表をしようとする団体に対し、意見を述べる機会を与えなければなりません。

委任

 条例の施行に関し必要な事項は、規則へ委任します。

施行規則の概要

公共の場所

 庁舎その他の市が所有する不動産(市以外のものが所有している不動産であって、市が地上権、地役権その他これらに準ずる権利を設定しているものを含む。)であって、不特定多数の市民等の利用に供されるものとします。

設置運用基準の届出

 設置運用基準の届出は、防犯カメラの適正な設置及び運用に関する基準届(別記様式第1号)により行うものとします。

 設置運用基準の変更の届出は、防犯カメラの適正な設置及び運用に関する基準変更届(別記様式第2号)により行うものとします。

設置運用基準に定める事項等

 次に掲げる事項とします。

  • 防犯カメラの設置の目的・年月日・場所及び撮影の範囲・表示に関する事項
  • 防犯カメラ管理責任者の設置及び防犯カメラ取扱担当者の指定に関する事項
  • 映像データの利用及び提供の制限に関する事項
  • 苦情の対応に関する事項
  • 上記に掲げるもののほか、防犯カメラの適正な設置及び運用に関する事項

 市長は、防犯カメラを設置しようとする団体に対し情報の提供、助言その他の必要な援助を行うものとします。

取りやめの届出

 防犯カメラの設置の取りやめの届出は、防犯カメラ設置取りやめ届(別記様式第3号)により行うものとします。

防犯カメラ等の取扱い委託等

 次に掲げるものは、防犯カメラ及び映像データを取り扱うことができます。この場合において、市又は設置者は、防犯カメラ及び映像データの安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行うものとします。

  • 防犯カメラ及び映像データの取扱いの全部又は一部の委託を受けたもの
  • 指定管理者であって、公の施設に設置された防犯カメラ及び映像データの管理を行うこととされたもの

公表の方法

次のいずれかに該当する場合、団体の名称、いずれかに該当する旨公表の原因となる事実を、市の広報紙への掲載その他の適当と認められる方法により行います。

  • 説明又は資料の提出を求められた団体 正当な理由がなく説明若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の説明若しくは資料の提出をした場合
  • 勧告を受けた団体 正当な理由がなく勧告に従わなかった場合

施行日

平成28年11月1日

佐倉市防犯カメラの設置及び運用の適正化に関する条例・施行規則

佐倉市防犯カメラの設置及び運用の適正化に関する条例 施行規則

様式

お問い合わせ

佐倉市役所 危機管理課 防犯・安全安心対策班

電話:043-484-6161

ファクス:043-486-2502

この記事に関するお問い合わせ先

[危機管理部]危機管理課(防犯・安全安心対策班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
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ファクス:043-486-2502

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