緑化協定

更新日:2024年02月08日

ページ番号: 18639

1.緑化協定について

佐倉市緑化要綱に基づき、一定面積以上の工場、事業所、住宅用地等を対象として、企業・市の二者による緑化協定を締結しています。
緑化協定により確保される緑地は、公害、災害等の防止のみならず、都市部に著しく不足している緑地の保全・創造に寄与し、人々に安心感、やすらぎを与え、市民の生活環境を守っています。

関係法令等

2.対象となる土地

土地の区分 一団の土地の面積 備考
工場用地 3,000平方メートル以上  
住宅用地 10,000平方メートル以上  

その他の用地で市長が

必要と認めたもの

3,000平方メートル以上

レクリエーション施設

用地、観光施設用地、工

業用地を除く流通基地

施設用地その他これに類す

る施設用地とする。

 

3.緑化の基準

ア.緑化率
土地の区分 用途地域等 緑化率
工場用地 工業専用地域 10%以上
工場用地 工業地域、準工業地域 15%以上
工場用地 その他の用途地域 20%以上
住宅用地   10%以上

その他の用地で市長が

必要と認めたもの

  10%以上

 

イ.緑化の方法

(1)緑化の効用を最大限に発揮するよう常緑広葉樹林を中心として植栽し、樹林帯の幅を可能な限り広く確保すること。

(2)帯状又は群状に植栽すること。

(3)中低木を交えた群植を行うため、一団に区画された土地10平方メートルにつき、高木1本以上及び中低木10本以上を植栽すること。

(4)成木後の高さは以下に定めるとおりとすること。

区分 高木 中木 低木
高さ 4.0m以上

1.0m超

4.0m未満

 
幹回り 0.18m 0.15m  

(5)表層土をできる限り確保し、必要に応じて土壌の改良など必要な措置を講じるとともに、環境立地に適した樹種の選定を行うこと。

(6)緑化工事の完了後おおむね5年で樹林地を形成するようにすること。

4.協定締結のフロー

5.協定締結後の手続き

ア.履行状況報告書

完了確認から概ね5年を経過するごとに「緑化協定履行状況報告書」を提出してください。

市から報告書の提出を依頼する文書を送付します。

イ.協定内容の変更

(1)一部変更届

下記に該当する変更がある場合、「緑化協定の一部変更に係る届出書」を提出してください。

(1)協定締結者の名称・所在地の変更、事業所名の変更

(2)緑地管理責任者の変更(「緑化計画書」に記載されています。)

(3)1%以内の限度で敷地面積が増減する場合 注釈1注釈2

(4)新たに緑地を設け緑地率を引き上げる場合 注釈2

(5)1%以内の限度で緑地面積を削減する場合 注釈1注釈2

(6)植栽内容・緑地の配置等を変更する場合 注釈2

(7)緑化計画の完了期限

(8)その他協定事項の軽微な変更又はやむを得ない事由による経過的措置

注釈1 変更後の緑化率が要綱に定める基準を下回らない場合に限る。

注釈2 (3)~(6)については、「緑化計画書」を添付すること。

(2)協定の再締結

上記に当てはまらない変更については、協定の再締結が必要です。(「4.協定締結フロー」参照)。

 

ウ.地位の承継

事業所の売却等で協定の地位を第三者に継承させた場合、承継を受けた事業者が「緑化協定に係る地位の継承届出書」を提出してください。

エ.緑化協定の廃止

事業所の廃止や事業敷地の縮小等で緑化協定の要件を満たさなくなった場合は、「緑化協定廃止届出書」を提出してください。

6.様式

引き続き押印が必要な書類

・緑化協定書(正本)

・緑化協定に係る地位の継承届出書(承継人のみ押印)

・委任状(任意形式)

ア.協定締結
イ.報告・管理等

7.提出方法等

市公園緑地課が提出窓口です。

控えが必要な場合、申請された書類に収受印を押印しますので、申請の際に控えが必要である旨を申し出てください。

委任状について

手続きに際して、設計会社やコンサルタント会社など事業者から委任を受けた第三者が担当する場合には委任状の添付を求めています。(押印含め任意様式)

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]公園緑地課(公園活用班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-0940
ファクス:043-485-0108

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