第2期 佐倉市成年後見制度利用促進基本計画

更新日:2024年04月08日

ページ番号: 18910

第2期 佐倉市成年後見制度利用促進基本計画について

平成12年度から成年後見制度が導入され、精神上の障害等により判断能力が不十分な方について意思決定を支援し法的に保護する制度が確立されました。しかし、全国的に制度が十分に活用されていない状況を受け、国は平成28年5月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(以下、「促進法」という。)を施行、令和4年3月に「第二期成年後見制度利用促進基本計画」を閣議決定しました。

本計画は促進法第14条第1項に基づく市町村計画として市の役割と今後の取組の方向性を定めるもので、成年後見制度や高齢者福祉・障害者福祉に関する専門職及び当事者団体等からの意見等を聴取しながら策定しています。

計画の期間

 この計画の期間は、令和6(2024)年度から令和9(2027)年度までの4年間とします。

基本方針

佐倉市では、「権利擁護支援等が必要な方」が、適切に制度を利用することができるよう、制度の利用促進や市民後見人の養成支援等を実施してきました。併せて、「佐倉市成年後見支援センター」を「地域連携ネットワーク」の軸となる「中核機関」と位置付け、利用促進のための体制整備や機能強化を図って参りました。

これまでの経験と実績を活かしつつ、更なる体制整備を進め、包括的な支援が行き届く地域社会の実現を目指します。

基本目標

  • 「成年後見制度の周知及び啓発の強化」
     
    市民に正しい理解を促すための広報活動を進めます。
  • 「中核機関及び地域連携ネットワークの機能強化
     
    権利擁護支援等が必要な方に対する包括的な相談支援体制の機能強化を図ります。また、成年後見人等への活動支援の体制づくりを進めます。
  • 「成年後見人等の担い手養成及び活躍支援
     
    新たな市民後見人候補者の養成や成年後見人等の担い手(個人・団体)育成について検討、実施を進めます。併せて、市民後見人として選任される前においても、地域における権利擁護の担い手としての「活躍支援」を推進します。

佐倉市成年後見制度利用促進基本計画

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この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]高齢者福祉課(包括支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6138
ファクス:043-486-2503

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