成年後見制度
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成年後見制度は、認知症や知的障害その他精神上の障害等により判断能力が不十分であるために契約等の法律行為の意思決定が困難な方について、後見人などを選任してその方の判断能力を補い、生命・身体・自由・財産等の権利を擁護するための制度です。
佐倉市成年後見支援センター
佐倉市成年後見支援センターでは、成年後見の制度や手続きに関するご相談を受け付けております。また、専門家によるアドバイスも行っております。
詳細は佐倉市成年後見支援センターのホームページをご参照ください。
制度利用の手続きについて
手続き相談
佐倉市では、佐倉市成年後見支援センターにおいて手続きに関するご相談を受け付けております。
また、裁判所の受付(千葉家庭裁判所佐倉支部 電話043-484-1243)においても、手続きに関する相談を行っています。後見等開始にむけての流れや申立てに必要な書類の説明が受けられます。
申立て前の準備
申立て前の準備として以下の4点があります。
- 書類を作成します。申立てに必要な書類や添付書類の一覧表は、家庭裁判所で受け取ることができます。
- 添付書類「本人情報シート」について、福祉関係者(ケアマネジャー、地域包括支援センター、施設相談員、病院相談員など)と関わりがある場合は、作成を依頼します。
- 「本人情報シート」(ある場合)を添えて、医師へ「診断書」を作成を依頼します。費用は医療機関にお尋ねください。
- 後見人等候補者について検討します。
親族で後見人等の候補者が不在の場合は、弁護士、司法書士、社会福祉士等に依頼することができます。
なお、後見人等を第三者に依頼した場合は、本人の収入や財産に応じ、報酬が発生する場合があります。 - 親族に意向を確認します。推定相続人には「同意書」の作成を依頼します。
申立て
- 用意した書類を裁判所に提出、申立てを行います。
- 申立ては、原則として本人の居住地を管轄する家庭裁判所に行います。
- 申立てができるのは本人、本人の家族の方(配偶者、四親等内の親族)などです。
- 裁判所へ申立てを行う際に必要となる印紙・切手代は7,000円~9,500円程度です。
(注意)申立てすることは、本人や本人の配偶者、親族に可能な限り話をしておきましょう。
調査・鑑定
1.調査
- 裁判所の担当者が、申立人、後見人候補者の方に直接面接するなどして事情をたずねたり問い合わせたりします。
- 本人調査は原則として裁判所で行われますが、入院などで外出が困難な場合は、入院先等に裁判所の担当者が訪問します。
- 本人の親族に書面などで意向照会を行うことがあります。
2.鑑定
- 本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定するための手続きです。
- 申立て時に提出した診断書とは別に、裁判所が必要と判断した場合、医師に鑑定依頼する形で行われます。すべての方に必ず行われるものではありません。
- 実施する場合は、鑑定費用(5万円から15万円程度)は申立人の負担になります。
審判
- 家庭裁判所が類型(後見・保佐・補助)を決定し、後見人等(後見人・保佐人・補助人)を選任します。
- 審判書謄本が申立人と、後見人等に送付されます。
- 被後見人等には、後見等が開始されたという内容の通知が送付されます。
- 通常、申立てから審判まで、およそ1~3ヶ月程度を要します。
- 後見人等などに対する報酬については、業務内容や被後見人等の財産・収入等を考慮し、家庭裁判所が決定します。
審判確定
後見人等が審判書謄本を受け取ってから2週間を経過すると確定します。
成年後見登記
審判内容は戸籍には記載されません。
援助・監督
- 被後見人等は財産管理や身上保護等の援助を受けられます。被保佐人・被補助人は代理行為目録に定められた行為となります。
- 家庭裁判所は、本人の利益がきちんと守られているかどうか、後見人等から定期的に事務の報告を受け、問題がないかを確認します。
更新日:2022年12月09日