農地を農業者に託したい方へ

更新日:2026年08月12日

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農業からの引退、経営規模の縮小や相続で、使われていない農地はありませんか?遊休農地(耕作放棄地)となると、周囲の方にも影響が出る可能性があります。農業委員会では、新規就農者や経営規模拡大を希望する農業者へ、農地をご紹介しています。

もし、耕作されていない農地があり、お困りでしたら下記の農業委員会事務局へご相談ください。この際、農地の地番がわかるものをご用意ください。

近隣の農業者にお声がけください

貸したい農地の近隣の農業者に耕作をお願いすると、引き受けてもらえることがあります。この場合、農地中間管理機構を通して契約される方が多いです。これは、知事が指定する「農地中間管理機構」(公益社団法人千葉県園芸協会)を通じて、貸借を行う方法です。
以下のページをご参照のうえで、農政課にお問い合わせをお願いします。

賃借料は、契約者間で決めることになりますが、佐倉市農業委員会事務局では、賃借料等の目安を公開しています(賃借料を取らない「使用貸借」も可能です)。

売り手が決まっている場合

農業委員会での手続きが必要になります。以下のページをご参照ください。

農地をお探しの方へ

農地は、農地として耕作することが原則です。このため、他の土地とは異なり、法令で売買や貸借が規制されています。

もし、借り手がこれから就農される場合には、以下のページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[議会・委員会事務局] 農業委員会事務局
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6285
ファックス:043-484-5061

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