Q3.開発許可はどのような場合に必要ですか。

更新日:2026年04月01日

ページ番号: 19393

回答

開発許可の要否の判断は、計画地が市街化区域か市街化調整区域かによって、異なります。
・市街化区域の場合
500平方メートル以上の開発行為が発生する際に、開発許可が必要になります。また、開発許可と併せて、「佐倉市開発事業の規制に関する条例」の手続が必要となる可能性があります。詳細は以下のページをご覧ください。

・市街化調整区域の場合
面積の大きさを問わず、開発行為をしようとする場合に、あらかじめ、開発許可が必要になります。開発許可を受ける際には、都市計画法第33条(技術基準)の適合性に加え、都市計画法第34条(立地基準)の適合性も求められます。都市計画法第34条(立地基準)については、以下のページをご覧ください。

開発行為の定義については、以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 市街地整備課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6167
ファックス:043-486-2506

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