住民基本台帳の閲覧制度について
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閲覧できる場合について
住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、申請が認められるのは住民基本台帳法第11条の2第1項の規定により、以下の場合に限られます。
なお、営利目的及び不特定多数に係る閲覧はできません。また、閲覧者の氏名等は原則公表されます。
閲覧できる場合
- 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務のために閲覧する場合
- 次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要であると認めた場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いもの
- 公共的な団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いもの(社会福祉協議会、民生・児童委員活動等)
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認で、次に該当する場合
- 訴訟の提起
- 間違った郵便物が配達される等の事情があり、自らの住所に勝手に住所をおいている者がいないかを確認する場合
- マンションの管理組合が管理業務として、当該マンションの居住者の確認をする必要があり、住民記録簿の閲覧以外に手段がない場合
申請方法について
閲覧できる項目
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 性別
閲覧申出方法
- 予約 閲覧希望日をご連絡ください。
- 申出書類 閲覧希望日の10日前までに提出してください。
- 申出先 市民課住民記録班
閲覧申出手続きに必要なもの
- 住民基本台帳閲覧申出書【PDF】(下記リンクからダウンロードできます)。
- 誓約書【PDF】(下記リンクからダウンロードできます)。
- 添付資料
- 申出事由に係る調査等の内容がわかる資料
- 申出者が法人の場合は、当該申出者である法人等の概要がわかる資料
- 申出者が個人情報の保護に関する法律で規定されている個人情報取扱事業者の場合、同法を踏まえた法人の対応がわかる資料
- 委託の場合は、委託の事実がわかる資料
住民基本台帳閲覧申出書および誓約書(クリックするとPDFファイルが開きます)
手数料
(注意)佐倉市指定の閲覧記録用紙に転記していただきます。用紙欄外に記載された場合も1名と数えます。リストのコピー、写真撮影は行えません。
その他
- 閲覧場所
佐倉市役所 市民部 市民課 - 閲覧日
火曜日から木曜日(祝日・休日及びその翌日、年末年始を除く) - 閲覧時間
- 午前9時から午前11時30分まで
- 午後2時から午後4時30分まで
- 閲覧定員
1回1名 - 本人確認資料
閲覧当日に閲覧者の本人確認ができる運転免許証等を持参ください。
更新日:2023年06月02日