特別徴収にかかる手続き (個人市民税)

更新日:2022年06月09日

ページ番号: 5110

市県民税の特別徴収とは、納税義務者が納めるべき市県民税を、給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与から差し引き、市に納める制度です。

届出等の内容

特別徴収にかかる届出等
届出等 概要
特別徴収にかかる給与所得者 異動届出 特別徴収にかかる給与所得者の異動(退職、転勤など)があった場合
特別徴収切替届出 普通徴収から特別徴収に、徴収方法を切り替える場合
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出 特別徴収義務者の所在地や名称、送付先が変更となった場合
光ディスク及び磁気ディスクによる提出承認申請 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書を光ディスク等により提出する場合
特別徴収税額の納期の特定に関する承認申請

特例の適用または、適用の停止を申し出る場合

(注意)特例:給与の支払い人数が常時10人未満の特別徴収義務者は、特別徴収した住民税を半年分まとめて納めることができる

参考

受付窓口

提出場所
窓口

 市民税課 (佐倉市役所1号館2階)

(注意)郵送による受付も可能です

 〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地

 佐倉市 市民税課 市民税班

受付時間  午前8時30分から午後5時15分
閉庁日  土曜日、日曜日(第2、第4日曜日は開庁しています)、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

様式・記入例

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

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