軽自動車税(種別割)の税額について

更新日:2024年04月01日

ページ番号: 15313

納める人(納税義務者)

軽自動車税は、軽自動車等の定置場(使用の本拠)の市区町村から、毎年4月1日現在の所有者に課税されます(所有権留保付割賦販売の場合は、使用者を所有者とみなします)。

納める方法・時期

  • 5月中旬に市役所から送付される納税通知書により、5月31日までに年税額を金融機関等で納めていただきます。
  • 自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。
  • 4月2日以降に廃車や名義変更などの手続きを行っても、当該年度の税額は全額納付していただくことになります。

税率(年税額)

原動機付自転車・軽二輪・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の税率

税率一覧(原付、軽二輪、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)
車種 税率
原動機付自転車 第一種 特定原付(※1) 2,000円
第一種 一般原付(50cc以下) 2,000円
第二種乙(50cc超90cc以下) 2,000円
第二種甲(90cc超125cc以下) 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪 125cc超250cc以下 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクターなど) 2,400円
その他(フォークリフトなど) 5,900円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円

※1:定格出力が0.6kw以下、車体の長さが1.9m以下、幅が0.6m以下で最高時速が20km/h以下のもの

三輪及び四輪の軽自動車の税率

  • 税率は、車両の車種や初度検査年月により、下表のとおりとなります。
  • 初度検査年月とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けたときの検査年月です。自動車検査証(車検証)の上部の「初度検査年月」欄に記載されています。
軽自動車 (三輪、四輪)の税率一覧
  旧税率 新税率 重課税率
車種 初度検査年月が「平成27年3月」以前の車両かつ、初度検査年月から13年目までの車両 初度検査年月が「平成27年4月」以降の車両 初度検査年月から14年目以降の車両(令和6年度課税は初度検査年月「平成23年3月」以前の車両が対象)※1
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用営業 5,500円 6,900円 8,200円
四輪 乗用自家 7,200円 10,800円 12,900円
四輪 貨物営業 3,000円 3,800円 4,500円
四輪 貨物自家 4,000円 5,000円 6,000円

※1 電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外となります。

グリーン化特例(軽課税率)

軽課税率について

環境負荷の小さい車両に対して、燃費性能に応じて軽課税率が適用されます。

下表の「軽減税率の対象」に該当する車両で、その初度検査年月が下表の「初度検査年月」の期間中に含まれる場合、初度検査年月の属する年度の翌年度分に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。

軽課税率の対象車両及び税率一覧

軽課税率の区分

概ね75%軽減

概ね50%軽減

概ね25%軽減

軽課税率の対象

 

電気自動車・

天然ガス自動車

※1

ガソリン車・ハイブリッド車※2

令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

初度検査年月

R4.4~R8.3

R4.4~R8.3

R4.4~R7.3

三輪

乗用営業

1,000 円

2,000 円

3,000 円

その他

1,000 円

対象外

対象外

四輪

乗用

営業

1,800 円

3,500 円

5,200 円

自家

2,700 円

対象外

対象外

貨物

営業

1,000 円

対象外

対象外

自家

1,300 円

対象外

対象外

※1 天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。

※2 ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年排出ガス基準値75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

Q&A

○バイクを友達に譲った(スクラップにした)のに納税通知書が送られてきた

Q. 4月中旬頃に、50ccのバイクを友人に売りました(スクラップにしました)が、5月になって私あてに軽自動車税の納税通知書が送られてきました。 バイクを持っていないのに、私が税金を納めなければならないのでしょうか。

A. 軽自動車税は、毎年4月1日に軽自動車等を所有しているかたに課税されます。 ただし、譲り渡した(廃車にした)という申告が行われない場合、来年度以降も納税通知書が送付されますので、必ず申告してください。 車両が紛失や盗難に遭った場合でも申告が必要になります。また、軽自動車税は、自動車税と異なり月割課税制度はありませんので、年度の途中から課税されたり、月割で還付されたりすることはありません。

軽自動車の申告手続きについては、下記のページをご覧ください。
原付、小型特殊自動車の申告手続(別ウインドウで開く)
125ccを超えるバイク、三輪、四輪の申告手続(別ウインドウで開く)

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(税制班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6114
ファクス:043-486-5444

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