「佐倉市」ナンバーの原動機付自転車(原付)、小型特殊自動車の登録・廃車手続きについて

更新日:2025年02月28日

ページ番号: 14456

市民税課では、佐倉市内で所有する(佐倉市内の住所を主たる定置場とする)原動機付自転車(排気量125cc以下)及び小型特殊自動車の登録・廃車の手続きを受け付けています。

なお、原動機付自転車及び小型特殊自動車には一時抹消制度がありません。車両を手放した場合(車両の廃棄、譲渡、盗難、紛失、転出等)以外の廃車手続きは受け付けていません。また、ナンバープレートを返却した車両であっても、佐倉市内で車両を所有し続けている状態であれば、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますのでご承知おきください。

原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消制度がありません

 

登録手続きに必要なもの

新車・中古車を購入した場合

特定小型原動機付自転車の登録については、以下のページもご確認ください。

特定小型原動機付自転車について

中古車を譲り受けた場合

廃車手続きを行っている車両を譲り受けた場合

廃車手続きを行っていない車両を譲り受けた場合

※佐倉市ナンバーの車両を譲り受け、引き続き同じ標識番号を使用する場合、ナンバープレートは不要です

他市区町村から転入した場合

転入前の市区町村で、廃車手続きを行っている場合

転入前の市区町村で、廃車手続きを行っていない場合

  • 標識交付証明書
  • 転入前の市区町村のナンバープレート
  • 本人確認書類

 

※ペダル付原動機付自転車等について

原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車等(いわゆるペダル付原動機付自転車等)についても、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。ナンバープレートの交付を受け、車体の見やすい箇所に装着してください。

なお、ペダル等の装置を用いて走行した場合であっても、原動機付自転車等の運転時と同様の交通ルールが適用されますので、道路を運行する際には十分ご留意ください。

(参考)【危険】ルールを無視したペダル付き電動バイク(PDFファイル:951.1KB)(警察庁リーフレット)

 

自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)の加入について

交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含むすべての自動車について、自賠責保険・共済の加入が法律で義務付けられております。

加入手続き等については、損害保険会社、共済協同組合、その他の販売店等の代理店へお問い合わせください。

(参考)自賠責保険・共済ポータルサイト|国土交通省(外部リンク)

廃車手続きに必要なもの

軽自動車税は、4月1日に軽自動車を所有している方に課税されます。

「他の人に売ってしまった」、「盗難にあった」など、実際には所有していない場合でも、手続きが完了していないと、登録された方の名義で課税されることになります。必ず、廃車(譲渡)手続きを行ってください。

廃棄する、譲渡する場合

他市区町村に転出する場合 (引き続き車両を使用)

いずれかの手続きを行ってください。

  1. 佐倉市で廃車手続きを行い、転出先の市区町村でナンバーの交付を受ける。
  2. 転出先の市区町村に、佐倉市ナンバーと標識交付証明書を提出し、ナンバーの交付を受ける。

※転出先の手続きについては、転出先の市区町村にお問い合わせください。

車両の盗難にあった場合

※盗難の場合は、警察への盗難届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号が必要です。

※盗難届が未届であり、ナンバーを返却できない場合は、弁償金として300円が必要となります。

解体・滅失などにより、車両がない場合

※ナンバーを返却できない場合は、弁償金300円が必要です。

郵送による廃車手続き

廃車手続きについては、郵送でも受け付けています。

ただし、他市区町村ナンバーの車両の廃車手続きはできませんのでご注意ください。

廃車手続きに必要なもの

  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート(※)
    ※ ナンバープレートを紛失した場合は、弁償金として、300円分の定額小為替(発行日から5か月以内のもの)を同封してください(この定額小為替には何も記入せず、また、お釣りが出ない額とするようご注意ください)。なお、盗難に遭われた場合であって、警察署にその旨の届出がなされたことが確認できたときは、弁償金が免除されますので、申告書の所定の欄に必要事項(届出警察署及び受理番号等)をご記入ください。
  • 本人確認書類の写し
  • 返信用封筒(廃車受付書送付用。返信先の住所・氏名(本人または代理人)を記入し、110円分の切手を貼り付けたもの)

郵送先

〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97 佐倉市役所財政部 市民税課 税制班 宛

本人確認書類について

個人のかたの本人確認について

本人確認書類として有効なものについては、以下のリンク先のページをご確認ください。

  ※代理人(同居の親族以外)のかたが申請する場合は、代理人の本人確認できるものに加え、納税義務者(車両の所有者)からの委任状が必要です。

法人のかたの本人確認について

法人名義の車両について登録・廃車・変更等の手続きをされる場合は、申請者の本人確認ができるものに加え、申請者が当該法人に所属していることが分かるもの(社員証、健康保険証、登記事項証明書等)を窓口でご提示いただくか、当該法人からの委任状(委任者欄に代表者印が押印されたもの)をご提出ください。

中古車販売業者のかたの本人確認について

中古車販売業者のかたが売買した車両の登録・廃車手続きをする場合は、申請者の本人確認ができるものに加え、古物商許可証(写し可)をご提示ください。この場合、納税義務者(車両の所有者)からの委任状は不要です。

相続人のかた等の本人確認について

被相続人名義の車両について廃車・名義変更等の手続きをされる場合は、申請者の本人確認ができるものに加え、申請者が相続人や法定相続人であることが分かるもの(遺産分割協議証明書、戸籍謄本、除籍謄本等)を窓口でご提示ください。

受付窓口等

受付窓口

受付時間等
窓口

 市民税課 (佐倉市役所1号館2階)

 窓口受付時間

 平日:8時45分から午後5時00分

 第2・第4日曜日:8時45分から12時15分

 閉庁日

 土曜日、日曜日※、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

 ※第2、第4日曜日は開庁しています。

様式・記入例

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(税制班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6114
ファクス:043-486-5444

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