「佐倉市」ナンバーの原動機付自転車(原付)、小型特殊自動車の登録・廃車手続きについて

更新日:2024年03月27日

ページ番号: 14456

市民税課では、「佐倉市」ナンバーの原動機付自転車(排気量125cc以下)及び小型特殊自動車の登録・廃車の手続きを受け付けています。

なお、原動機付自転車及び小型特殊自動車には一時抹消制度がなく、車両を手放した場合(車両の廃棄、譲渡、盗難、紛失、転出等)以外の廃車手続きは、原則、受け付けておりません。また、ナンバープレートを返却した車両であっても、佐倉市内で車両を所有し続けている状態であれば、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますのでご承知おきください。

原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消制度がありません

登録手続きに必要なもの

新車・中古車を購入した場合

特定小型原動機付自転車の登録については、以下のページもご確認ください。

特定小型原動機付自転車について

中古車を譲り受けた場合

廃車手続きを行っている車両を譲り受けた場合

廃車手続きを行っていない車両を譲り受けた場合

  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート (旧所有者のもの)
  • 譲渡証明書
  • 本人確認書類

※佐倉市ナンバーの車両を譲り受け、引き続き同じ標識番号を使用する場合、ナンバープレートは不要です

他市区町村から転入した場合

転入前の市区町村で、廃車手続きを行っている場合

転入前の市区町村で、廃車手続きを行っていない場合

  • 標識交付証明書
  • 転入前の市区町村のナンバープレート
  • 本人確認書類

廃車手続きに必要なもの

軽自動車税は、4月1日に軽自動車を所有している方に課税されます。

「他の人に売ってしまった」、「盗難にあった」など、実際には所有していない場合でも、手続きが完了していないと、登録された方の名義で課税されることになります。必ず、廃車(譲渡)手続きを行ってください。

廃棄する、譲渡する場合

他市区町村に転出する場合 (引き続き車両を使用)

いずれかの手続きを行ってください。

  1. 佐倉市で廃車手続きを行い、転出先市区町村でナンバーの交付を受ける。
  2. 転出先の市区町村に、佐倉市ナンバーと標識交付証明書を提出し、ナンバーの交付を受ける。

※転出先の手続きについては、転出先の市区町村にお問い合わせください。

車両の盗難にあった場合

※盗難の場合は、警察への盗難届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号が必要です。

※盗難届が未届であり、ナンバーを返却できない場合は、弁償金として300円が必要となります。

解体・滅失などにより、車両がない場合

※ナンバーを返却できない場合は、弁償金300円が必要です。

受付窓口等

受付窓口

受付時間等
窓口

 市民税課 (佐倉市役所1号館2階)

 受付時間  午前8時30分から午後5時15分
 閉庁日

 土曜日、日曜日※、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

 ※第2、第4日曜日は開庁しています。

郵送による廃車手続き

廃車手続きについては、郵送でも行うことができます。

ただし、他市区町村ナンバーの車両の廃車手続きはできませんのでご注意ください。

廃車手続きに必要なもの

※ ナンバープレートを紛失した場合は、弁償金として、300円分の定額小為替(発行日から5か月以内のもの)を同封してください(この定額小為替には何も記入せず、また、お釣りが出ない額とするようご注意ください)。なお、盗難に遭われた場合であって、警察署にその旨の届出がなされたことが確認できたときは、弁償金が免除されますので、申告書の所定の欄に必要事項(届出警察署及び受理番号等)をご記入ください。

郵送先

〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97 佐倉市役所財政部 市民税課 税制班 宛

本人確認書類について

本人確認書類として有効なものについては、以下のリンク先のページをご確認ください。

  ※代理人(同居の親族以外)の方が申請する場合は、代理人の本人確認できるものに加え、納税義務者(車両の所有者)からの委任状が必要です。

中古車販売業者の方の手続きについて

中古車販売業者の方が売買した車両の登録・廃車手続きをする場合は、申請者の本人確認ができるものに加え、古物商許可証(写し可)をご提示ください。この場合、納税義務者(車両の所有者)からの委任状は不要です。

法人名義での手続きについて

法人名義の車両について登録・廃車・変更等の手続きをされる場合は、申請者の本人確認ができるものに加え、申請者が当該法人に所属していることが分かるもの(社員証、健康保険証、登記事項証明書等)を窓口でご提示いただくか、当該法人からの委任状(委任者欄に代表者印が押印されたもの)をご提出ください。

被相続人が所有していた車両の手続きについて

被相続人名義の車両について廃車・名義変更等の手続きをされる場合は、申請者の本人確認ができるものに加え、申請者が相続人や法定相続人であることが分かるもの(遺産分割協議証明書、戸籍謄本、除籍謄本等)を窓口でご提示いただく場合がございます。

様式・記入例

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(税制班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6114
ファクス:043-486-5444

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