個人市民税・県民税の減免について

更新日:2023年08月30日

ページ番号: 4303

個人市民税・県民税には減免制度があります。

 個人市民税・県民税は、所得税とは異なり、前年の所得に対して課税される制度であるため、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況にかかわらず納めていただくことが原則とされています。

 ただし、特別な事情により、徴収猶予や納期の延長等によっても納税が困難となった場合は、一定の要件に当てはまれば、個人市民税・県民税の一部または全部が減免される場合があります。

 減免を受けるためには、事前にご相談の上、納期限前までに申請が必要です。

 減免事由に該当するかたは、詳しくは市民税課までお問い合わせください。

減免事由  内容
生活保護受給者 生活保護法の規定による保護を受けているかた
生活困窮者

廃業・休業、非自発的失業または傷病等により収入が減少し、

生活が著しく困難と認められるかた

勤労学生 勤労学生控除が適用されているかた
災害被害者
  1. 災害により障がい者となったかた
  2. 災害により死亡したかたの納税義務を継承した相続人
  3. 災害により本人または家族が所有する住宅・家財に損害があったかた

※災害とは、地震、風水害、落雷、火災その他これらに類するものを想定しています。

※災害により住宅等に被害を受けたかたの減免制度について、詳しくは下記リンクをご覧ください。

 

 

お問合せおよび申請提出先【審査担当】

 佐倉市役所 市民税課(佐倉市役所2階)

 電話 043-484-6115

 

注意点
  • 納期限を過ぎた税額については、減免の対象外となります。
  • 減免事由や状況により、減免割合が異なります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

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