所得控除

更新日:2023年08月02日

ページ番号: 4891

各所得控除の要件と控除額について

所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害等による出費があるかどうかなどの個人的な事情を税負担の上で考慮するため、所得金額から差し引くものです。

各所得控除の要件と控除額

雑損控除

要件

前年中、災害・盗難・横領により住宅や家財などに損害を受けた場合

控除額

次のいずれか多い金額

  1.  (損失の金額-保険金等により補てんされる額)- 総所得金額等の10パーセント
  2.  災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

要件

前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために医療費を支払った場合
(注意)医療費控除の特例との重複申告はできません。

控除額

支払った医療費-保険等により補てんされる額-(総所得金額等の5パーセントまたは10万円のいずれか低い額)
(限度額200万円)

医療費控除の特例(平成29年度~令和9年度)

(詳細は下記リンクをご覧ください)

要件

前年中、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行った人が、本人や本人と生計をともにする親族に係るスイッチOTC医薬品費を支払った場合)(注意)医療費控除との重複申告はできません。

控除額

スイッチOTC医薬品の購入費-1万2千円
(限度額8万8千円)

社会保険料控除

要件

前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために国民健康保険料(税)、国民年金保険料、介護保険料などを支払った場合

控除額

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

要件

前年中、小規模企業共済法の規定による第1種共済契約の掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合

控除額

支払った金額

生命保険料控除

詳細は下記を参照してください。

地震保険料控除

(注意)なお、経過措置として平成18年12月31日までに締結した旧長期損害保険契約に係る保険料については、これまでの損害保険料控除を適用します

要件 (1)支払った保険料のうち地震保険料相当分
控除額

地震保険契約に係る地震相当分保険料×1/2
(最高2万5千円)

要件 (2)支払った保険料が旧長期損害保険料(注釈1)の場合

(注釈1) 満期返戻金のあるもので、保険期間が10年以上のもの。かつ、平成18年12月31日までに契約したもの。

控除額
支払損害保険料別控除額
支払損害保険料 控除額
5千円以下 支払保険料の全額
5千円超 1万5千円以下 支払保険料×1/2+2,500円
1万5千円超 1万円
要件 (3)支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料の両方である場合
控除額

(1)により求めた金額+(2)により求めた金額
(上限25,000円)

障害者控除

要件

本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合

控除額
  • 一般:1人につき26万円
  • 特別:1人につき30万円(同居の場合は23万円を加算)

寡婦控除

要件

次の全てに該当する場合

  1. 合計所得金額が500万円以下
  2. 事実婚なし(住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)の記載がある場合は対象外です。)
  3. 夫と「死別」、または「離別かつ子以外の扶養がある方」
控除額

26万円

ひとり親控除

要件

次の全てに該当する場合

  1. 合計所得金額が500万円以下
  2. 事実婚なし(住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)の記載がある場合は対象外です。)
  3. 同一生計の子(総所得金額48万円以下)あり
控除額

30万円

勤労学生控除

要件

前年中、自己の勤労に基づく給与所得があり、合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得以外の所得が10万円以下の場合

控除額

26万円

配偶者控除

要件

前年中の合計所得金額が48万円以下の、生計をともにする配偶者を有する納税義務者で前年の合計所得金額が1,000万円以下の者である場合には、その者の総所得金額から右の額を控除します。

控除額
納税義務者の合計所得金額別控除額
納税義務者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶
(70歳以上)
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 0円 0円

配偶者特別控除

要件

生計をともにする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く)を有する納税義務者で前年の合計所得金額が1,000万円以下の者である場合には、その者の総所得金額から右の額を控除します。ただし生計をともにする配偶者自身がこの控除の適用を受けていない場合に限り、適用されます。

控除額
(1)納税義務者の合計所得が900万円以下の場合
配偶者の所得金額 控除額
48万円超100万円以下 33万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 26万円
110万円超115万円以下 21万円
115万円超120万円以下 16万円
120万円超125万円以下 11万円
125万円超130万円以下 6万円
130万円超133万円以下 3万円
(2)納税義務者の合計所得が900万円超950万円以下の場合
配偶者の所得金額 控除額
48万円超100万円以下 22万円
100万円超105万円以下 21万円
105万円超110万円以下 18万円
110万円超115万円以下 14万円
115万円超120万円以下 11万円
120万円超125万円以下 8万円
125万円超130万円以下 4万円
130万円超133万円以下 2万円
(3)納税義務者の合計所得が950万円超1,000万円以下の場合
配偶者の所得金額 控除額
48万円超105万円以下 11万円
105万円超110万円以下 9万円
110万円超115万円以下 7万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超125万円以下 4万円
125万円超130万円以下 2万円
130万円超133万円以下 1万円

扶養控除

要件
控除対象扶養親族

生計をともにする年齢16歳以上の親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下の者を有する場合

控除額

  • 下記のいずれにも該当しない場合
     33万円
  • 扶養親族が19歳以上23歳未満の場合
     45万円
  • 扶養親族が70歳以上の場合
     38万円
     (同居の直系尊属の場合45万円)
年少扶養親族(控除対象外)

生計をともにする年齢16歳未満の親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下の者を有する場合

控除額:(注意)平成24年度市(県)民税より、年少扶養親族に対する扶養控除は廃止されました。ただし、障害者控除等は引き続き適用されます。

基礎控除

要件

前年中の合計所得が2,500万円以下の場合

控除額
所得金額別控除額
所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

生命保険料控除額(平成25年度から)

生命保険料控除

(控除適用上限額70,000円)

要件(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除を受けるとき
控除額
  1. 一般生命保険料
  2. 個人年金保険料
  3. 介護医療保険料

に区分し、それぞれにつき次の算式で計算した金額が控除額となります。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除を受けるときの控除額
支払保険料 控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超 32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円
要件(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除を受けるとき
控除額
  1. 一般生命保険料
  2. 個人年金保険料

に区分し、それぞれにつき次の算式で計算した金額が控除額となります。

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除を受けるときの控除額
支払保険料 控除額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超 70,000円以下 支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円
要件(3)上記(1)新契約(2)旧契約の双方につき一般生命保険料及び個人年金保険料の控除を受けるとき
控除額

新契約の支払保険料につき、上記(1)の計算式により計算した金額と、旧契約の支払保険料につき、上記(2)の計算式により計算した額の合計(上限額28,000円)。

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

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