社会保険料控除の申告

更新日:2023年11月15日

ページ番号: 17851

社会保険料控除

 社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険・国民年金保険等の保険料(税)を支払った場合、その全額を所得から控除できる制度です。

※「iDeCo」の掛金は、社会保険料控除ではなく小規模企業共済等掛金控除に該当します。

申告の手順

1.控除証明書や領収証、源泉徴収票に記載された社会保険料の金額を確認する
2.重複に注意して項目ごとに合計額を計算する
3.申告書に記入する

!注意点・誤りやすい点

~重複にご注意ください~

  • 源泉徴収票に記載された社会保険料額と、控除証明書に記載された特別徴収(天引き)分の金額を、重複して計上しない様ご注意ください。
  • ひとつの保険料について、複数のかたが重複して申告されないようご注意ください。

<年金や給与から天引きされた社会保険料>

  • 年金や給与の名義人の控除としてのみ計上できます。

     (例:妻の年金から天引きされた社会保険料は、夫の控除として計上できない。)

<納付書や口座振替で支払った社会保険料>

  • 控除を受けるには、申告(または勤務先での年末調整)をする必要があります。
  • 生計を一にするご家族の名義の保険料等を代わりに支払っているの場合、支払ったかたが申告(または年末調整)することにより控除を受けることができます。

 

手順詳細

<市・県民税申告の場合>
1.控除証明書や領収証、源泉徴収票に記載された社会保険料の金額を確認する

 1年間(1月~12月)に支払った保険料等について、支払金額のわかる資料を用意し、金額を確認します。ご家族名義の保険料等を計上する場合は、その分の資料もご用意ください。

2.重複に注意して項目ごとに合計額を計算する

 下記の申告書の記載項目(保険料等の種類)ごとに、一年間分の合計金額を計算します。

  • 天引き分 …「給与・年金から引かれた金額
  • 納付書払い・口座振替分 …「国民健康保険税(料)」「後期高齢者医療保険料」「介護保険料」「国民年金保険料」「その他(任意継続等)

※「給与・年金から引かれた金額」については保険の種類ごとに金額を分ける必要はありません。

注)源泉徴収票に記載された(給与・年金から引かれた)社会保険料の金額と、控除証明書に記載された内容には、重複する項目がありますのでご注意ください。

3.申告書に記入する

 申告書「3 所得から差し引かれる金額に関する事項」の「(13)社会保険料控除」欄に、項目ごとの合計金額を記入します。申告書提出の際に、各保険料等の控除証明書または領収書を添付してください。

社会保険料の記入欄

▲市民税・県民税申告書の記入欄

 

<確定申告の場合> お問合せ: 成田税務署  0476-28-5151(代)

 確定申告の手続きについての詳細は、国税庁ホームページをご確認いただくか、成田税務署までお問合せください。

【e-Taxご利用のかた】マイナポータル連携で自動入力

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

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