令和6年度個人住民税における主な変更点について

更新日:2024年05月01日

ページ番号: 18065

 令和6年度からの個人住民税(市民税・県民税)における主な変更点についてお知らせします。

  1. 森林環境税の創設と均等割について
  2. 上場株式等の配当等所得・譲渡所得等に係る課税方式の統一
  3. 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
  4. 定額減税の実施

      ※令和6年度税制改正関連法令の成立(令和6年4月1日施行)により追加

1.森林環境税の創設と均等割について

 森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から「森林環境税」が創設されました。令和6年度から新たに、国内に住所を有する個人に対し、個人住民税(市民税・県民税)均等割と併せて課税・徴収される国税です。

 なお、東日本大震災復興基本法の基本理念に基づき防災施策財源として措置されていた均等割の加算1,000円(市民税500円、県民税500円)は、令和5年度をもって終了となります。

  • 森林環境税として、1人あたり年額1,000円が均等割と併せて課税されます。
  • 森林環境税は国税ですが、市税の枠組みを用いて徴収し、「森林環境譲与税」として市と県に譲与されます。
  • 佐倉市では、住民税が非課税のかたは森林環境税も非課税となります。(事実上生活保護法の規定に相当する扶助を受けている外国籍のかたを除く。)
  • 均等割としての負担額5,000円は変わりません。(下表をご参照ください。)

 

均等割額の内訳表

税目

令和5年度まで

令和6年度~

森林環境税(国税)

1,000円

均等割

市民税

  3,500円 3,000円
県民税   1,500円 1,000円
合計 5,000円 5,000円

※平成26年度から令和5年度までの10年間、年額各500円(計1,000円)が加算されていました。

 

<森林環境税創設の目的>

 森林による公益的機能(国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全等)を維持すると共に、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るために新設されました。

 譲与を受けた税の使い道については、地方自治体においての「森林の整備(間伐等)」や「森林整備の促進(人材育成・担い手の確保、木材活用の促進等)」に関する施策に充てることとされています。

 

 

2.上場株式等の配当等所得・譲渡所得等に係る課税方式の統一

 上場株式等の配当等所得・譲渡所得等について、所得税と個人住民税(市民税・県民税)とで課税方式(総合課税/申告分離課税/申告不要制度)を一致させることとなりました。令和6年度以降、課税方式の選択には十分ご注意ください。

  • 所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
  • 所得税で確定申告をすると、住民税においても申告を選択したこととなり、所得として合計所得金額や総所得金額等に算入されます

 

※「合計所得金額や総所得金額等に算入される」の意味

 所得として課税計算に算入されると、市が把握する所得の金額が上がることとなり、課税や健康保険における扶養等の判定にも影響します。

 また、市や公共団体が提供する保険・サービスについて、所得金額や税額に応じて料金・自己負担割合の算定や給付金の交付基準を設定している場合は、所得が上がることにより、料金が増額する、給付が受けられなくなる等の影響を及ぼす可能性があります。
例:国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の保険料・自己負担割合/保育料/助成金等の交付要件

 

3.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 国外居住親族について、控除等の対象となる扶養親族の要件が厳格化されました。30歳以上70歳未満のかたについては、要件を満たさない場合は扶養親族から除外することとなります。

  • 要件を満たさないかたは、控除対象扶養親族および非課税限度額算定の基準となる扶養親族から除外されます。(要件の詳細は下表をご参照ください。)
  • 29歳以下または70歳以上のかたは変更はありませんが、書類の提出は必要です。

 

控除対象扶養親族の要件と必要書類

要件

(対象者)

親族関係

書類

送金関係

書類

その他の

提出(提示)書類

留学により

非居住者となったかた

留学ビザ または

在留カード等の写し

障がいのあるかた

(障がい者控除と同様)

生活費または教育費に

充てるための支払いを

38万円以上受けているかた

年間38万円以上

(親族1人あたり

29歳以下または70歳以上

※前年12月31日時点での年齢

 

(補足)
  • 親族関係書類とは、対象者(国外居住の親族)が控除等を受ける方の親族であることを証明するものです。次の1または2の提出が必要です。
  1. 対象者が日本人の場合 … 戸籍の附票の写し、パスポートの写し 等
  2. 対象者が外国人の場合 … 国政府や居住地の地方公共団体が発行した、氏名・生年月日・住所等の記載のある書類(戸籍謄本、出生証明、婚姻証明 等)

 

  • 送金関係書類とは、対象者(国外居住の親族)に生活費または教育費に充てるための送金や支払いを行ったことを証明するものです。次の1や2の提出が必要です。
  1. 金融機関が発行した書類やその写しで、対象者への送金等をしたことを明らかにするもの(外国送金依頼書の控え)
  2. クレジットカード会社等が発行した書類やその写しで、交付したカード等で対象者が購入した代金を、控除を受けるかたが支払ったことを明らかにする書類(クレジットカード等の利用明細書)

 

  • 国外に居住している配偶者の控除については変更はありません。

 

4.定額減税の実施

  令和6年度市民税・県民税において「定額減税」を実施します。

  詳しくは下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

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