耐震改修工事を行った住宅に対する減額制度

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4525

耐震改修工事を行った住宅に対する減額制度について

 平成18年税制改正により、既存住宅の耐震化の促進を図るため、耐震改修を行った住宅に対する固定資産の減額制度が創設されました。

減額の対象となる住宅の要件

 昭和57年1月1日以前に建築された住宅(居住部分の割合が2分の1以上ある家屋)であること。

減額の対象となる工事の要件

  • 現行の耐震基準に適合した耐震改修工事が行われていること。
  • 令和6年3月31日までに耐震改修工事が行われていること。
  • 耐震改修工事に要した費用の額から補助金等を控除した額が50万円を超えていること。

減額となる税額の範囲

 改修完了日の翌年度の税額が、下記のとおり減額されます。

減額となる税額の範囲
1戸当たりの床面積が120平方メートル以下の場合 居住部分に対する固定資産税額の1/2を減額
1戸当たりの床面積が120平方メートルを超える場合 120平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の1/2を減額

 耐震改修工事を行ったことにより長期優良住宅の認定を受けた場合については、減額率が上記より高くなります。 詳しくは下記リンクをご覧ください。

申告手続

 以下の書類を、原則工事の完了後3か月以内(注釈)に、「資産税課 家屋班」へご提出ください。

  • 耐震改修に係る固定資産税減額申告書 書式は下記リンクをご確認ください。
  • 地方公共団体(佐倉市建築指導課)、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した耐震改修を行ったことを証する「固定資産税減額証明書」
  • 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書+工事明細書等)
  • 補助金等明細の写し(改修時に補助金を受けたかたのみ)

(注釈)やむを得ない事情があると認められる場合は、3か月経過後でも減額できる場合がありますのでお問い合わせください。

その他

  • 減額措置は、一の家屋につき1回限りの適用となります。
  • バリアフリー改修工事に伴う減額措置・省エネ改修工事に伴う減額措置との同時適用はできません。

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この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]資産税課(家屋班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6120
ファクス:043-486-5444

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